高額障害福祉サービス等給付費について

高額障害福祉サービス等給付費は、同一世帯での障害福祉サービス(障がい児含む)等の利用者負担額の合計額が、その月の基準額を超えた場合に、申請により基準額を超える部分について還付を受けられる制度です。

対象となる例

  • 同一世帯の兄弟や親子など2人以上が障害福祉サービスを利用し、それぞれに利用者負担額を事業者に支払った場合
  • 児童が障害児通所支援(児童発達支援など)を利用し、併せて障害福祉サービス(短期入所など)を利用した場合 
  • 障害福祉サービスを利用している方が、高額な補装具(車椅子など)を購入した場合 など
※住民税非課税世帯や生活保護世帯は、利用者負担額が0円であるためそもそも還付は生じません。

合算の対象となる費用

  1. 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
  2. 補装具に係る利用者負担額(障害福祉サービスの併給している場合に限る)
  3. 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
  4. 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額(詳しくは、神奈川県にお問い合わせください。)
  5. 介護保険の利用者負担額(ただし、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費等で償還された費用は除く)

給付額の算定方法

<障害者の場合>
同一世帯において、その月の利用者負担額の合計が、基準額37,200円を超えた額
<障害児の場合>
同一世帯において、その月の利用者負担額の合計が、利用者負担限度額(4,600円または37,200円)を超えた額
ただし、世帯の利用者負担限度額にかかわらず、補装具の支給決定月においては37,200円を超えた額

申請方法と必要書類

次のものをそろえ、障害福祉課に持参または郵送にて提出してください。
申請受理後、領収書の内容とサービス提供事業所の請求情報を確認の上、還付金額を算定し、指定口座へ振り込みます。
  1. 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
    記入例を参考に、還付を求める月ごとに1枚ずつ作成してください。
    申請者は、障がい者本人となります。障がい児の場合、申請者は保護者です。支払先は、申請者名義の口座をご記入ください。
  2. 領収書原本
    障害福祉サービスの利用者負担額や補装具費が支払済であることを証明するもの。
    ※お持ちでない場合は、障がい福祉課へご相談ください。
  3. 補装具費支給決定通知書
    補装具を購入した場合のみ必要です。(購入日ではなく支給決定日が還付を求める月のもの)
  4. 高額介護保険サービス費支給決定通知書
    支給決定を受けている場合のみ必要です。

注意事項

  • 利用者負担額は、サービス利用に係る費用のみで、食費などの実費負担分は対象となりません。
  • 地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、日常生活用具費など)は対象となりません。
  • 障害児通所支援を兄弟姉妹で2名以上利用している場合は、利用する事業所に上限額管理を依頼し、還付が生じないようにしてください。なお、受給者証に上限額管理事業所名の記載がない場合は、下記の届出書を障がい福祉課に提出してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係

電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317

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