障害福祉サービスについて
内容
障害福祉サービスには、ホームヘルプなどの介護の給付を受ける介護給付、就労へ向けての訓練や日常生活動作を身に付けるための訓練などの支援を受ける訓練等給付があります。
対象者
原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの交付を受けている方、障害者総合支援法第4条第1項において政令で定める特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の方が対象となります。
サービスの種類 | サービス内容 |
---|---|
居宅介護 | 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
重度訪問介護 | 常時介護を必要とする方に対し、居宅で入浴、排せつ及び食事の介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に対し、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障がい者等が外出する際の必要な援助を行います。 |
行動援護 | 行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する方に対し、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的な提供を行います。 |
短期入所 | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障がい者等に対し、施設に短期間入所させ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。 |
生活介護 | 主に日中、障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ及び食事の介護や創作活動及び生産活動などのサービス提供を行います。 |
療養介護 | 病院等に入院している方に対し、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活の支援を行います。 |
施設入所支援 | 施設入所者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護や日常生活上の支援を行います。 |
自立訓練 (生活・機能訓練) |
自立した日常生活や社会生活を営むために必要な訓練を行います。(有期のプログラムによる身体機能や生活能力向上のための訓練) |
就労移行支援 | 就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練を行います。(有期のプログラムによる職場実習等の訓練など) |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等に雇用されることが困難な方を対象に継続的な就労支援を行います。(就労機会の提供、必要な知識や能力の向上) |
就労定着支援 | 新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るための関係機関への連絡調整、相談、指導及び助言等の支援を行います。 |
自立生活援助 | グループホーム等から地域での一人暮らしに移行した方等に対し、一定期間にわたる定期的な巡回訪問や随時の対応の支援を行います。 |
共同生活援助 | 共同生活を営む住居において、相談、その他日常生活上の援助を行います。 |
申請方法と自己負担
都道府県等から指定を受けている事業者に障害福祉サービス受給者証を提示して、事業者との契約によりサービスをご利用いただけます。ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要になりますので、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。
サービス利用に関する自己負担は、サービスに要する費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が設定されます。
※介護保険対象者は、サービスによって介護保険によるサービス提供が優先になることがあります。
サービス利用に関する自己負担は、サービスに要する費用の1割となりますが、利用者の所得状況に応じて負担上限月額が設定されます。
※介護保険対象者は、サービスによって介護保険によるサービス提供が優先になることがあります。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317