障害福祉サービス等の申請に必要な書類様式
対象となるサービス
【介護給付・訓練等給付】
居宅介護(家事援助、身体介護など)、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活援助(グループホーム)、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、就労定着支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
【障害児通所給付】
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
【地域生活支援事業】
移動支援、訪問入浴、日中一時支援
障害福祉サービス利用手続きの流れ
1 サービスを決める
利用するサービスを決め、利用予定の事業所へ連絡・相談します。
サービスの利用について相談がある場合は、障がい福祉課障がい者支援係(0465-33-1468)または、おだわら障がい者総合相談支援センター クローバー(0465-35-5258)にご相談ください。
2 利用申請
市役所障がい福祉課(2階13番窓口)に起こしただき、利用申請を行います。
申請書類については、下記をご確認ください。
サービスの利用にあたり、「サービス等利用計画案」の作成が必要です。
「サービス等計画案」は本人または家族が「セルフプラン」で作成する、あるいは、特定相談支援事業所等の計画相談支援専門員に作成を依頼し、提出していただきます。
特定相談支援事業所については、障がい福祉課障がい者支援係またはおだわら障がい者総合相談センター クローバーにご相談ください。
3 認定調査
利用者本人の障がい状態等の程度の調査(認定調査)を行います。
「介護給付」を希望される場合は、障害支援区分の取得が必要です。障害支援区分*は上記の認定調査に加え、医師の意見書を提出いただき、障害支援区分認定審査会にて障害支援区分の認定を行います。
なお、18歳未満のかたは認定調査は不要です。
* 障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態によって1~6段階で区分されます。数字が大きいほど対象者への支援の度合いが高くなります。
4 支給決定
2、3の内容をふまえて市が障害福祉サービスの支給決定を行い、サービスの支給量や利用負担上限月額等を記載した「支給決定通知」と「障害福祉サービス受給者証」を発行し、利用者に送付します。
5 サービス利用
利用者は、「障害福祉サービス受給者証」を提示してご希望のサービス事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。
申請から支給決定を受けてサービス利用が可能となるまで、おおむね2か月かかります。個別の事情によりさらに時間がかかる場合もあります。
申請手続きに必要な書類
介護給付・訓練等給付・地域生活支援事業の申請
●=必ず提出
○=場合により提出
● 障害福祉サービス費等支給(変更)申請書
○ 世帯状況・収入等申告書(※新規、更新、追加申請の場合)
【セルフプランの場合】
● セルフプラン同意書
● サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)①
● サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)② 【週間計画】
【計画相談支援専門員がいる場合】
○ 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(※新規申請のみ)
○ 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(※新規、更新、変更申請の場合)
障害児通所給付の申請
●=必ず提出
○=場合により提出
● 障害児通所給付費支給(変更)申請書
○ 世帯状況・収入等申告書(※新規、更新、追加申請の場合)
○ 児童発達支援・医療型児童発達支援の利用にかかる調査票(※児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援利用の場合)
○ 放課後等デイサービス利用にかかる調査票(※ 放課後等デイサービス利用の場合)
【セルフプランの場合】
● セルフプラン同意書
● サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)①
● サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)② 【週間計画】
【計画相談支援専門員がいる場合】
○ 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(※新規申請のみ)
○ 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(※新規、更新、変更申請の場合)
その他の申請
■ 障害福祉サービス受給者証等記載事項変更届出書
市内転居、住所変更、婚姻、離婚等により受給者証に記載されている内容に変更がある場合に提出してください。
■ 障害福祉サービス受給者証等再交付申請書
受給者証を紛失したなどで再発行が必要な場合に提出してください。
■ 小田原市障害者施設等通所者交通費助成申請書
就労サービス(就労移行支援、就労継続支援)、地域生活支援センターの利用者で、公共交通機関等を利用し交通費の助成要件に該当する場合に
提出してください。
■利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書
2か所以上の事業所を利用し、利用者負担額の上限管理が必要な場合に提出していただく書類です。
サービスを継続して利用する場合
障害福祉サービスについては、毎年(サービスの種類によっては3年毎)更新手続きが必要となります。
更新方法、提出書類については、サービスの有効期限が切れる1か月ほど前に封書で案内を送付します。
障害福祉サービス等の申請書(利用者用)
障害福祉サービスの新規、更新、追加、変更申請の際に必要です。
障害児通所給付(児童発達支援、放課後等デイサービス等)の新規、継続、追加、変更申請の際に必要です。
障害福祉サービス、障害児通所給付ともに新規、継続、追加申請の際に必要です。
相談支援を新規に利用される場合、または特定指定相談支援事業所を変更する場合に必要です。
相談支援を新規または継続利用される場合に必要です。
セルフプランのかたで新規、継続、追加、変更申請の手続きを行う際に必要です。
申請手続きに必要な書類(事業者用)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317