事業所間連携加算
事業所間連携加算とは
障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児童について、事業所間で連携し、児童の状態や支援状況の共有等の情報連携を行った事業所に算定できる加算です。
事業所間連携加算の対象事業所
児童発達支援、放課後等デイサービス
対象児童
障害児相談支援事業所以外の者が作成する計画案(セルフプラン)が提出されている障害児であって、複数の障害児通所支援事業所等から、継続的に支援の提供を受ける児童
手続きの流れ
本市に対し、別紙1 「事業所間連携加算確認書」 を郵送にてご提出ください。
<適用時期>
別紙1 「事業所間連携加算確認書」の届出月から
<郵送先>
〒250-8555
小田原市荻窪300 小田原市障がい福祉課 障がい給付係
<適用時期>
別紙1 「事業所間連携加算確認書」の届出月から
<郵送先>
〒250-8555
小田原市荻窪300 小田原市障がい福祉課 障がい給付係
留意事項
- 対象児が利用する事業所の全てが同一法人により運営されている場合は、算定できません。
- 事業所間連携会議を開催後は、別紙2 「事業所間連携会議報告書」を作成し、各事業所により提出された個別支援計画を添付して、本市に提出してください。(同様の内容の記載があれば、各事業所の任意様式も可とします。)
- 事業所間連携会議の終了後は、会議の中で整理された情報を踏まえ、保護者に対して相談援助を行ってください。(当該相談援助には、家族支援加算の算定が可能です。)
- その他、子ども家庭庁通知に従い、 適切に運用してください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい給付係
電話番号:0465-33-1467
FAX番号:0465-33-1317