市県民税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市県民税や所得税の対象となります。
ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。
また、 以下のかたは税金はかかりません。
●65歳以上で配偶者のいないかたで、年金収入が1,550,000円以下のかた。
●65歳未満で配偶者のいないかたで、年金収入が1,050,000円以下のかた。
●65歳以上で配偶者のいるかたで、年金収入が2,110,000円以下のかた。
●65歳未満で配偶者のいるかたで、1,713,333円以下のかた。
なお、扶養人数などで、この基準は変わります。