小田原市
かな
文字色
読上げ
火事や自然災害で所有する家屋などの固定資産が被害を受けた場合の固定資産税はどうなりますか。
火事、台風、地震などの災害で所有する家屋などに被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の3分の1以上)固定資産税が減免される措置があります。 申請が必要になりますので、詳しくは資産税課賦課係までお問い合わせください。
電話番号:0465-33-1361
総務部:資産税課へのお問い合わせフォーム
総務部:資産税課のページはこちら
※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。 回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。 ※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。 ※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。