よくある質問

よくある質問と回答

質問

土地の価格(評価額)はどのように決定するのですか。

回答

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

  1. 地目の認定
    まず、その土地の現況及び利用状況に重点を置き、土地全体との状況を観察して地目を認定します。地目の種類は原則として次のとおりです。
     田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
     畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
     宅地:建物の敷地及び、その維持若しくは効用を果たすために必要な土地
     鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
     池沼:自然のもの、人工のものを問わず、かんがい用水でない水の貯溜地
     山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
     牧場:家畜を放牧する土地
     原野:耕作の方法によらないで、雑草、かん木類が生育する土地
     雑種地:上記のいずれにも該当しない土地
  2. 価格の決定
    地目別に評価し、価格の決定をします。
    固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため本市では、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約800箇所の鑑定を依頼しています。
    また、宅地など(宅地の価格を基準として、価格を求めるとされているものを含む)の価格については、平成6年度より「地価公示価格の約7割」とされています。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 土地評価係

電話番号:0465-33-1365

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