土地に対する課税
税額決定までの基本的な流れ 土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
1 地目の認定
土地の評価は、まず、その土地の現況及び利用状況に重点を置き、土地全体との状況を観察して地目を認定します。地目の種類は原則として次のとおりです。
農耕地で、用水を利用して耕作する土地 | |
農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地 | |
建物の敷地及び、その維持若しくは公用を果たすために必要な土地 | |
鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 | |
自然のもの、人工のものを問わず、灌漑用水でない水の貯溜池 | |
耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地 | |
家畜を放牧する土地 | |
耕作の方法によらないで、雑草、潅木類が生育する土地 | |
上記のいずれにも該当しない土地 |
2 価格の決定
土地の価格を地目別に評価し、決定します。
固定資産税における土地の価格とは「適正な時価」とされています。そのため小田原市では、正常な条件の下において成立する売買実例価格を求めるため、不動産鑑定士に市内約800個所の評価を依頼しています。
また、宅地(宅地の価格を基準として、価格を求めるとされているものを含む)の価格については、平成6年度より「地価公示価格の約7割」と規定されています。
3 課税標準額の決定
課税標準額とは税額を決定するためのものです。この課税標準額に税率(1.4%)を乗ずると固定資産税額になります。原則として、価格(評価額)=課税標準額となりますが、特例等や負担調整措置の適用に該当する場合は、価格に特例等や負担調整措置を考慮して課税標準額を決定します。
※課税標準額が価格(評価額)を超えることはありません。
4 税額の決定
課税標準額に税率(1.4%)を乗じて、税額を決定します。
その他
地目の変更があった場合、来年度の税額が変わる可能性がありますので、お手数ですが必ず資産税課土地係(0465-33-1365)までご連絡ください。
(例)畑を駐車場に変更したなど