家屋に対する課税

1 課税対象となる家屋

固定資産税の課税客体である家屋(以下、「家屋」という。)は、不動産登記法における「建物」と同意義のものであり、家屋の認定基準も、原則として不動産登記規則第111条の規定に準じます。
不動産登記規則第111条は、建物の認定基準を「建物は、屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」と規定し、「外気分断性」「土地への定着性」「用途性」の3つを要件としています。

(1)外気分断性

外気分断性の判定は、屋根、周壁等により外気を分断しうる構造を備えているか否かにより行うものです。
ただし、周壁については、厳密な意味での外気との分断がされていなくても、建造物の使用目的、利用状況等を考慮して外気分断性があると判定する場合もあります。

(2)土地への定着性

土地への定着性の判定は、建物が土地に固着しているか否かにより行うものです。一般的には基礎工事などによって物理的な結合がなされているものは土地への定着性があると判定されます。

(3)用途性

用途性の判定は、建築物が家屋本来の目的(居住、作業、貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されているか否かにより行うものです。

2 家屋認定の実例

(1)物置

量販店等で購入した物置を単にコンクリートブロックの上に置いただけで容易に移動することができるものは、定着性があるといえないため家屋に該当しませんが、基礎工事をして動かすことが困難な物置は、土地への定着性があると判定され課税対象となります。

(2)車庫

用途に係る社会通念によって判断し、車の出し入れを考慮して3方に壁があれば家屋として認められます。
しかしながら、柱や屋根だけで構成されたようなカーポート、あるいは壁が2方までの車庫については、外気分断性がないと判断され、家屋として課税はされません。
ただし、店舗や事務所等において外気分断性がない来客用(事業用)のカーポートを設置した場合、固定資産税の課税客体である償却資産となりますので申告の義務があります。

(3)ビニールハウス

仮に基礎工事がされ軽量鉄骨の骨組がしっかり組まれていた場合でも、屋根や周壁に使用している資材が耐用年数1年~3年のビニールフィルムである場合は、恒久的な資材として認められないので家屋としては課税対象外となります。
一方、屋根や周壁に使用している資材がアクリル樹脂であった場合は、10年~15年の耐用年数があり、家屋の要件を満たすと判定されますので、課税の対象となります。

※課税対象家屋の補足

(1)課税対象床面積

家屋の要件には、床面積は含まれていません。小規模な物置、農小屋等を新築する場合でも、不動産登記規則第111条の規定を満たす建物は課税対象となります。

(2)建築確認申請の要否

家屋の要件には、建築確認申請の要否は含まれていません。申請が不要な場合でも、不動産登記規則第111条の規定を満たす建物は課税対象となります。

(3)新築中の家屋

家屋に該当するか否かは、賦課期日(1月1日)現在における状況によって判定されます。​​

 

3 評価の仕組み

(1)新たに課税される家屋の評価

家屋の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる評価基準上で求められる価格をいいます。
  • 経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況によりあらかじめ定められている減価率をいいます。(20%が下限値となっています)

※評価額は、実際に工事にかかった費用や取得した金額などから求めるものではありません。

(2)在来分家屋の評価

評価額算出の仕方は新たに課税される家屋と同様ですが、3年に一度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、経年減点補正率とともに建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響します。

評価額 = 在来分家屋の再建築価格 × 経年減点補正率
在来分家屋の再建築価格 = 前回評価替え時の再建築価格 × 建設物価の変動の割合

このようなことから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます。しかし、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は前年度の評価額を据え置くこととなっています。

家屋の固定資産税に関する減額制度等へのリンク

その他

次のようなケースに該当する場合、税額が変わる可能性がありますので、お手数ですが必ず資産税課家屋評価係までご連絡ください。 

  • 家屋を取壊した場合
  • 家屋を増築した場合
  • 家屋の使い方を変更した場合 (例)店舗から住宅に変更した など

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 家屋評価係

電話番号:0465-33-1371

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