新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅を新築した場合、通常の新築住宅よりも長い期間、固定資産税を減額します。なお、都市計画税には減額制度はありません。
認定長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて建設される住宅です。
要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 長期優良住宅の認定を受けた住宅であること
- 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
- 新築年の翌年1月31日までに、「長期優良住宅の認定通知書の写し」を添付して申告すること
減額される範囲
一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額
- ※併用住宅の場合、居住部分だけが減額の対象となり、店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。
また、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートル相当分が減額の対象となります。
減額される期間
住宅の種類 | 減額期間 | |
---|---|---|
ア | 認定長期優良住宅 | 新築後5年間 |
イ | 認定長期優良住宅かつ3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年間 |
申告方法
新築家屋の調査の際に、お伺いした職員が「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」をお渡しして、その場で記入していただくことになります。
添付資料として「長期優良住宅の認定通知書の写し」が必要になりますので、あらかじめ準備していただきますと助かります。
なお、その場で申告できなかった場合は、新築年の翌年1月31日までに、「申告書」に「長期優良住宅の認定通知書の写し」を添付して資産税課に申告してください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 家屋評価係
電話番号:0465-33-1371