バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

65歳以上のかたや、介護保険において要介護認定、要支援認定を受けているかた、障がいのあるかたが居住されている住宅(賃貸住宅を除く。)で、新築された日から10年以上を経過したものについては、令和13年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。

改修工事完了後3か月以内に、ページ下部の関係書類をご用意の上、資産税課に申告していただく必要がありますので、お早目に申告してください。

要件

・住宅に関する要件
  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)
  2. 令和13年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が完了したものであること
  3. 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
  4. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までは、50平方メートル以上280平方メートル以下)
・居住者に関する要件(いずれかに該当すれば可)
  1. 65歳以上のかた
  2. 介護保険の要介護もしくは要支援の認定を受けているかた
  3. 障がいのあるかた
・工事内容に関する要件

対象となる工事は、以下に挙げる工事のいずれかに該当するものです。 

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室・トイレの改良
  4. 手すりの設置
  5. 床の段差の解消
  6. ドアの引き戸への取り替え
  7. 床表面の滑り止め化
・工事費用に関する要件
  1. 助成金・補助金などを除いた、自己負担した工事費の合計金額が50万円を超えるもの。

減額される範囲

一戸当たり床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。

  • 固定資産税の減額制度の内、省エネ改修の減額制度 (3分の1)とバリアフリー改修の減額制度(3分の1)は併せて適用することが可能です。ただし、対象面積の上限が異なるため、単純に固定資産税が3分の2減額されるとは限りません。

減額される期間

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の1年間。 

申告に必要な資料等

  1. バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
    ※ページ下部にある様式をダウンロードしていただくか、資産税課でお渡ししています。
  2. 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  3. 改修工事箇所の写真
  4. 領収書の写し
    ※「増改築等工事証明書」をご提出いただければ、2~4は不要です。
  5. 補助金等の交付を受けた場合、補助金等の交付決定通知書の写し
  6. 納税義務者の住民票の写し(市内在住者は省略可)
  7. 居住者に関する要件の区分に応じた書類
     ・要介護または要支援の認定を受けているかた 「介護保険被保険者証の写し」
     ・障がいのあるかた 「身体障害者手帳などの写し」
     ※65歳以上のかたの場合は、添付書類不要

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 家屋評価係

電話番号:0465-33-1371

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