土地の課税標準額について

1 課税標準額の算出方法(都市計画税もこの算出方法に準じます)

税負担の均衡化を図るために、評価額(住宅用地等の場合は特例率を乗じた額)に対して前年度の課税標準額がどの程度の水準にあるかによって、当年度の課税標準額を決定しています。この水準(負担水準)が高い土地に対しては税額の引き下げ又は据え置きを行い、この水準が低い土地に対しては税額の引き上げを行う措置が取られています。この措置が取られているため、評価額が下がっても税額が上がる場合があります。

 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 評価額(住宅用地や市街化区域農地の場合は特例率を乗じた額

商業地等(店舗や事務所等の敷地、駐車場、更地等)

負担水準

課税標準額

70%を超える場合

当該年度の評価額の70%

60%以上70%以下の場合

前年度の課税標準額に据置

60%未満の場合 前年度の課税標準額に評価額の5%を加えた額。ただし、この額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額、評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。

住宅用地、市街化区域農地

負担水準

課税標準額

100%以上の場合

評価額×特例率

100%未満の場合

前年度の課税標準額に評価額×特例率の5%を加えた額。ただし、この額が、評価額×特例率を上回る場合には100%相当額、評価額の20%を下回る場合には20%相当額となります。

2 課税標準額の特例

原則として、評価額が課税標準額となりますが、住宅用地等は税負担を軽減するため次のような特例があります。

住宅用地の課税標準額の特例

居住のための家屋が建つ土地(住宅用地)については、その面積によって次の表のとおり「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて、評価額に特例率を乗じた額が本来の課税標準額となります。   

区  分

適用範囲

本来の課税標準額(評価額×特例率)

固定資産税

都市計画税

小規模住宅用地

住宅1戸につき200平方メートルまでの住宅用地

評価額×1/6

評価額×1/3

一般住宅用地

住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の住宅用地

評価額×1/3

評価額×2/3

同一の敷地に2戸以上の住宅が建っている場合、200平方メートル×戸数分の面積までが小規模住宅用地となります。
例えば500平方メートルの敷地に住宅2戸を建築した場合、400平方メートルが小規模住宅用地、100平方メートルが一般住宅用地となります。
ただし、住宅の延べ床面積の10倍までが住宅用地の上限となります。
住宅用地の特例が適用されている土地は、納税通知書の評価額欄に「住特」と記載されています。

住宅用地の範囲

住宅用地には次の二つがあります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)が建っている土地
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)が建っている土地

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地になっている土地の面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。  

 

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

ハ以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

2分の1以上4分の3未満

0.75

4分の3以上

1.0

市街化区域農地の課税標準額の特例

市街化区域農地については、次の表のとおり評価額に特例率を乗じた額が本来の課税標準額となります。 

区分

本来の課税標準額(評価額×特例率)

固定資産税

都市計画税

市街化区域農地(※)

評価額×1/3

評価額×2/3

ただし、農地法第4条及び第5条の届出をした農地については、翌年度以降(1~3月になされた場合は翌々年度以降)は特例の適用がなくなります。
(※)小田原市の市街化区域農地は、三大都市圏の特定市の市街化区域農地として評価しています。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 土地評価係

電話番号:0465-33-1365

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