償却資産について
償却資産とは
事業のために用いることができる機械・器具・備品(事務所の机、椅子、棚、PC)及び外構工事(舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等)などの資産。
主な業種別の申告すべき償却資産の具体例
各業種共通のもの
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視規制装置、看板、簡易仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫等
ホテル・旅館業・入浴施設
客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備 等
料理・飲食店業
テーブル、椅子、厨房器具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器 等
不動産貸付業
外構工事(舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等)、受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、駐車場等の舗装 等
建設業
土木建設機械、パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両(自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきものを除く)、大型特殊自動車 等
小売業
陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む) 等
理容・美容業
理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機 等
医(歯)業
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等) 等
クリーニング業
洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備 等
駐車場業
外構工事(舗装路面)、機械式駐車場設備、受変電設備、発電機設備、蓄電池設備 等
ガソリン給油所
洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、照明設備、コンプレッサー、充電器 等
娯楽業
ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、パチンコ機(同取付台、島工事)、音響設備 等
売電業
太陽光発電設備、フェンススペース 等
製造業
動力配線設備、製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機 等
償却資産の申告対象にならない主なもの
- 土地や建物
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
- 牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用、興行用などこれらに準ずる用途に供する生物を除く)
- 無形減価償却資産(漁業権、特許権、ソフトウェア等)
- 借用資産(例外あり)
- ※稼働を休止している資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修・修繕が行われ、いつでも稼働して事業の用に供することができるものは申告が必要です。
- ※該当資産がない場合、前年と変更がない場合、廃業した場合であっても申告が必要です。
- ※正当な理由なく申告しなかった場合、不正申告や虚偽の申告をした場合、地方税法第385条及び386条及び小田原市市税条例第37により、罰則が適用されることがあります。
償却資産の申告について
毎年1月31日までに市への申告が必要です。
申告方法等については、以下のページや「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。
申告方法等については、以下のページや「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。
その他
実地調査について
地方税法第408条の規定に基づく実地調査を行う場合があります。
電子申請システムでの償却資産(事業用資産)に関する簡易調査について
資産税課からの通知、ハガキ等が届いた対象者の方が対象の調査となります。
償却資産の所有者情報等を把握し、スムーズな申告手続きにつなげる目的で電子申請システムを用いて簡易調査を実施しています。【所要時間3分程度】
なお、新規で開業をされた方や新規開業ではないがこれまで未申告であった方で申告の対象となる資産がない方は、本調査での回答をもって、地方税法第383条に基づき「該当資産なし」と申告されたものとみなします。
なお、新規で開業をされた方や新規開業ではないがこれまで未申告であった方で申告の対象となる資産がない方は、本調査での回答をもって、地方税法第383条に基づき「該当資産なし」と申告されたものとみなします。
償却資産に関する簡易調査
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 賦課係
電話番号:0465-33-1361