小田原市
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最終更新日:2018年06月08日
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課窓口で詳しくご説明します。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。 また、価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
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電話番号:0465-33-1361
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