家屋に対する課税

評価の仕組み

新たに課税される家屋の評価

家屋の評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる評価基準上で求められる価格をいいます。
  • 経年減点補正率・・・家屋建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況によりあらかじめ定められている減価率をいいます。(20%が下限値となっています)

※評価額は、実際に工事にかかった費用や取得した金額などから求めるものではありません。

在来分家屋の評価

評価額算出の仕方は新たに課税される家屋と同様ですが、3年に一度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、経年減点補正率とともに建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響します。

評価額 = 在来分家屋の再建築価格 × 経年減点補正率
在来分家屋の再建築価格 = 前回評価替え時の再建築価格 × 建設物価の変動の割合

このようなことから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます。しかし、家屋は一般的には減耗資産であることから、前年度の評価額を上回ることは望ましくないので、その場合は前年度の評価額を据え置くこととなっています。

家屋の固定資産税に関する減額制度等へのリンク

その他

次のようなケースに該当する場合、税額が変わる可能性がありますので、お手数ですが必ず資産税課家屋評価係までご連絡ください。 

  • 家屋を取壊した場合
  • 家屋を増築した場合
  • 家屋の使い方を変更した場合 (例)店舗から住宅に変更した など

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 家屋評価係

電話番号:0465-33-1371

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