小田原市
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耐震改修工事した住宅の固定資産税はどうなりますか。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについては、120平方メートル分までの固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。 なお、都市計画税には減額制度はありません。
※詳しくは資産税課家屋評価係へお問い合わせください。
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 PDF形式 :91.3KB
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 ワード形式 :17.1KB
電話番号:0465-33-1371
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