課税標準の特例が適用される償却資産(一部抜粋)

地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する資産は、課税標準の特例が適用されます。

詳細については資産税課までお問い合わせください。

課税標準の特例の対象となる主な資産の一覧表

規定 特例対象資産 適用期間 特例率 備考
地方税法第349条の3第2項 ガス事業用資産 5年間
(その後5年間)
1/3
(2/3)
 
地方税法第349条の3第5項 内航船舶
(遊覧船、遊漁船等除く)
期限なし 1/2  
地方税法第349条の3第27項、第28項、第29項 (1)家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下) 期限なし 1/2 わがまち特例
地方税法附則第15条第2項第1号 (2)汚水又は廃液処理施設 期限なし  1/2 わがまち特例
地方税法附則第15条第2項第5号 (3)下水道除害施設 期限なし 4/5 わがまち特例
地方税法附則第15条第25項関係 (4)再生可能エネルギー発電設備 3年間  資産の種類による わがまち特例
地方税法附則第15条第32項 (5)特定事業所内保育施設 補助を受けた日の属する年の翌年から5年間 1/2 わがまち特例
地方税法附則旧第64条 市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備(令和5年3月31日までに取得したもの) 3年間  
地方税法附則第15条第45項 市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備(令和5年4月1日以降に取得したもの)
①賃上げの表明なしの場合
②賃上げの表明ありの場合
(設備の取得時期による)
① 3年間
②取得時期令和5年4月1日~令和6年3月31日:5年間
②取得時期令和6年4月1日~令和7年3月31日:4年間 
①1/2
②1/3
 

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる次の資産について、小田原市市税条例により課税標準の特例割合を定めました。
※以下、(1)~(5)についてはわがまち特例です。

(1)児童福祉法第6条の3第9項、第11項、第12項に規定する保育事業に係る償却資産
 ー地方税法第349条の3第27項~第29項ー

対象資産

児童福祉法に規定する以下の認可を得た者が直接その事業の用に供する償却資産
  • 家庭的保育事業
  • 居宅訪問型保育事業
  • 事業所内保育事業(利用定員が5人以下に限る)

特例割合

課税標準を2分の1に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 設置時期や金額がわかる書類の写し
  • 認可通知書の写し

(2)汚水又は廃液処理施設
<公共の危害防止用設備のうち汚水又は廃液処理施設に係る課税標準の特例措置>
 ー地方税法附則第15条第2項第1号ー

対象資産

水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの。
当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

特例資産の取得期限

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

課税標準を2分の1に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 施設又は設備の仕様及び図面の写し
  • 設置時期や金額がわかる書類の写し
  • 特定施設設置届出の写し

(3)下水道除害施設
<公共の危害防止用設備のうち除害施設に係る課税標準の特例措置>
 ー地方税法附則第15条第2項第5号ー

対象資産

下水道法に規定する公共下水道を使用する者(※)が設置した除害施設で総務省令で定めるもの。
当該施設における沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、中和装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
※令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、供用開始日より前から引き続き事業を行う者のみ特例の対象となります。

特例資産の取得期限

令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

課税標準を5分の4に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 上下水道局長へ提出する除害施設(築造・改築・増築)計画承認申請書の写し
  • 検査済証の写し
  • 下水道除害施設の設備であることが分かる書類
  • 設置時期や金額がわかる書類の写し

(4)再生可能エネルギー発電設備
<再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置>
 ー地方税法附則第15条第25項関係ー

対象資産、特例割合

<太陽光発電設備> ※再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けているものに限る。
1,000kw未満 特例率1/2、1,000kw以上 特例率7/12
<風力発電設備> ※固定価格買取制度を受けたものに限る。
20kw未満 特例率7/12、20kw以上 特例率1/2
<水力発電設備> ※固定価格買取制度を受けたものに限る。
5,000kw未満 特例率1/3、5,000kw以上 特例率7/12
<地熱発電設備> ※固定価格買取制度を受けたものに限る。
1,000kw未満 特例率1/2、1,000kw以上 特例率1/3
<バイオマス発電設備> ※固定価格買取制度を受けたものに限る。
10,000kw未満 特例率  1/3、10,000kw以上20,000未満 特例率1/2
※特例適用期間 取得後3年間

特例資産の取得期限

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例対象時の提出書類

  • 太陽光発電設備…再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
  • 太陽光発電設備以外…固定価格買取制度に係る認定通知書の写し
  • その他必要に応じて仕様書等
※申告者がリース契約の貸主の場合は、次の書類も必要です。
・リース契約書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(5)特定事業所内保育施設
 ー地方税法附則第15条第32項ー

対象資産

企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業を行う施設のうち、当該補助に係るものの用に供する土地、家屋及び償却資産

特例資産の取得期限

平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得した土地、家屋及び償却資産

特例割合

5年間 課税標準を2分の1に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 企業主導型保育事業(運営費)の運営費補助を受けていることがわかる書類の写し

先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等の特例の詳細については、以下のリンク先よりご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

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