課税標準の特例が適用される償却資産(一部抜粋)

地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する資産は、課税標準の特例が適用されます。

詳細については資産税課までお問い合わせください。

課税標準の特例の対象となる主な資産の一覧表

規定 特例対象資産 適用期間 特例率 備考
地方税法第349条の3第2項 ガス事業用資産 5年間
(その後5年間)
3分の1
(3分の2)
 
地方税法第349条の3第5項 内航船舶
(遊覧船、遊漁船等除く)
期限なし 2分の1  
地方税法第349条の3第27項、第28項、第29項 (1)家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員5人以下) 期限なし 2分の1 わがまち特例
地方税法附則第15条第2項第1号 (2)汚水又は廃液処理施設 期限なし  2分の1 わがまち特例
地方税法附則第15条第2項第5号 (3)下水道除害施設 期限なし 5分の4 わがまち特例
地方税法附則第15条第25項関係 (4)再生可能エネルギー発電設備 3年間  資産の種類等による わがまち特例
地方税法附則第15条第32項 (5)特定事業所内保育施設 補助を受けた日の属する年の翌年から5年間 2分の1 わがまち特例
地方税法附則第15条第45項 市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備(令和5年4月1日以降に取得したもの)
ア.賃上げの表明なしの場合
イ.賃上げの表明ありの場合
(設備の取得時期による)
ア.3年間
イ.
[取得時期令和5年4月1日~令和6年3月31日]:5年間
[取得時期令和6年4月1日~令和7年3月31日]:4年間 
ア.2分の1
イ.3分の1
 

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる次の資産について、小田原市市税条例により課税標準の特例割合を定めました。
※以下、(1)~(5)についてはわがまち特例です。

(1)児童福祉法第6条の3第9項、第11項、第12項に規定する保育事業に係る償却資産
 ー地方税法第349条の3第27項~第29項ー

対象資産

児童福祉法に規定する以下の認可を得た者が直接その事業の用に供する償却資産
  • 家庭的保育事業
  • 居宅訪問型保育事業
  • 事業所内保育事業(利用定員が5人以下に限る)

特例割合

課税標準を2分の1に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 設置時期や金額がわかる書類の写し
  • 認可通知書の写し

(2)汚水又は廃液処理施設
<公共の危害防止用設備のうち汚水又は廃液処理施設に係る課税標準の特例措置>
 ー地方税法附則第15条第2項第1号ー

対象資産

水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの。
当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

特例資産の取得期限

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産

特例割合

課税標準を2分の1に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 施設又は設備の仕様及び図面の写し
  • 設置時期や金額がわかる書類の写し
  • 特定施設設置届出の写し

(3)下水道除害施設
<公共の危害防止用設備のうち除害施設に係る課税標準の特例措置>
 ー地方税法附則第15条第2項第5号ー

対象資産

下水道法に規定する公共下水道を使用する者(※)が設置した除害施設で総務省令で定めるもの。
当該施設における沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、中和装置等が、固定資産税に係る課税標準の特例の対象となる資産です。
ただし、既存の設備に代えて設置したものについては、固定資産税に係る課税標準の特例の対象外です。
※令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、供用開始日より前から引き続き事業を行う者のみ特例の対象となります。

特例資産の取得期限

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産

特例割合

課税標準を5分の4に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 上下水道局長へ提出する除害施設(築造・改築・増築)計画承認申請書の写し
  • 検査済証の写し
  • 下水道除害施設の設備であることが分かる書類
  • 設置時期や金額がわかる書類の写し

(4)再生可能エネルギー発電設備
<再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置>
 ー地方税法附則第15条第25項関係ー  ※特例期間 3年間

対象資産の種類、特例率等

特例対象資産 出力規模 取得時期 特例率 備考・添付書類等
太陽光発電設備 ・1,000kW 未満
・1,000kW 以上
令和4年4月1日~令和6年3月31日 ・2分の1
・12分の7
FIT・FIP認定外
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金の交付決定通知書の写し等
太陽光発電設備 ・1,000kW 未満
・1,000kW 以上
令和6年4月1日~令和8年3月31日 ・2分の1
・12分の7
FIT・FIP認定外
ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(※1)または認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(※2)
風力発電設備 ・20kW 以上
・20kW 未満
令和4年4月1日~令和8年3月31日 ・2分の1
・12分の7
固定価格買取制度に係る認定通知書等の写し
地熱発電設備 ・1,000kW 未満
・1,000kW 以上
令和4年4月1日~令和8年3月31日 ・2分の1
・3分の1
固定価格買取制度に係る認定通知書等の写し
水力発電設備 ・5,000kW 以上
・5,000kW 未満
令和4年4月1日~令和8年3月31日 ・12分の7
・3分の1
固定価格買取制度に係る認定通知書等の写し
バイオマス発電設備 ・10,000kW~20,000kW
・10,000kW 未満
令和4年4月1日~令和8年3月31日 ・2分の1
・3分の1
固定価格買取制度に係る認定通知書等の写し
バイオマス発電設備
(木質バイオマスまたは農産物の収穫に伴って生じるバイオマス区分に該当するもの)
10,000kW~20,000kW 令和6年4月1日~令和8年3月31日 14分の11 固定価格買取制度に係る認定通知書等の写し
※1 グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000kW未満の設備。なお、ペロブスカイト太陽電池を設置するために必要な下地構造部等のうち、償却資産として課税させるものについては、架台として本特例措置の対象に含む。
※2 以下(1)~(3)のいずれかの補助金等を受けて取得した50kW以上の設備(建築物の屋根および公有地に設置された設備を除く)
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
(2)需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
(3)株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資

特例適用申告時の提出書類

備考欄に記載の書類のほか、申告者がリース契約の貸主の場合は、次の書類も必要です。
・リース契約書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(5)特定事業所内保育施設
 ー地方税法附則第15条第32項ー  ※特例期間 5年間

対象資産

企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業を行う施設のうち、当該補助に係るものの用に供する土地、家屋及び償却資産

特例資産の取得期限

平成29年4月1日から令和6年3月31日までに取得した土地、家屋及び償却資産

特例割合

課税標準を2分の1に軽減

特例適用申告時の提出書類

  • 企業主導型保育事業(運営費)の運営費補助を受けていることがわかる書類の写し

先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等の特例の詳細については、以下のリンク先よりご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

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