先端設備等に係る固定資産税の特例措置
(令和5年3月31日までに取得した設備)ー地方税法附則旧第64条ー

中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小事業者等が、先端設備導入計画を策定し、本市の認定を受け、その導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置(課税標準の特例)を受けることができます。
認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る課税標準が3年間「0」になります。

【固定資産税の特例措置の延長について】
令和3年4月の税制改正に伴い、適用期間が2年延長されています(注)
また、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の関係規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
注:「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」
【中小企業庁HP】生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の拡充・延長を行います

対象者

  • 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
  • 中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
  ※1「中小事業者等」
   ・会社及び資本又は出資を有する法人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
   ・資本又は出資を有しない法人や個人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
   ・みなし大企業※2に該当しない
  ※2「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
   ・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
   ・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

対象設備および取得期間

設備の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内
工具(測定工具又は検査工具) 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

上表の対象設備で、以下の要件をすべて満たすもの

 1.先端設備等導入計画に基づき、
    平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具および検査工具)、機器備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)
    令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した事業用家屋、構築物
 2.生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
 3.商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
 4.中古資産でないこと
※いずれも、事前に産業政策課において先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

特例割合

課税標準を0に軽減

特例適用時の提出書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し(産業政策課受付)
  • 先端設備等導入計画書の写し
  • 工業会等が発行する仕様等証明書の写し
※申告者がリース契約の貸主の場合は、次の書類も必要です
 ・リース契約書の写し
 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

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