省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
改修工事完了後3か月以内に、ページ下部の関係書類をご用意の上、資産税課に申告していただく必要がありますので、お早目に申告してください。
要件
・住宅に関する要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
- 令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が完了したものであること
- 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・工事内容に関する要件
対象となる工事は、現行の省エネ基準に適合していない住宅の熱損失防止を目的とした改修工事で、1の工事または1を併せて行う2~5の工事を行っていることが必要です。
- 窓の改修工事【必須】
- 床の断熱工事
- 天井の断熱工事
- 壁の断熱工事
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
・工事費用に関する要件
- 補助金等を除いた、自己負担した工事費の合計金額が60万円を超える(※)もの。
※ただし、上記5の太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事を含む場合は、上記1~4の改修工事において、補助金等を除いた自己負担額の合計が50万円を超える必要があります。
減額される範囲
一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。
- ※固定資産税の減額制度の内、省エネ改修の減額制度 (3分の1)とバリアフリー改修の減額制度(3分の1)は併せて適用することが可能です。ただし、対象面積の上限が異なるため、単純に固定資産税が3分の2減額されるとは限りません。
減額される期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の1年間。
申告に必要な資料等
- 省エネ改修住宅に係る固定資産税の軽減申告書
※ページ下部にある様式をダウンロードしていただくか、資産税課でお渡ししています。 - 省エネ改修工事が行われた旨を証する書類(建築士等が発行する増改築等工事証明書)
- 納税義務者の住民票の写し(市内在住者は省略可)
- 補助金等の交付を受けた場合、補助金等の交付決定通知書の写し
- 認定長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 家屋評価係
電話番号:0465-33-1371