税額算定の流れ
固定資産税決定までの流れは次の通りです。
1 固定資産税の価格等
固定資産を評価して、その価格等を決定し、その価格を基に課税標準額を算定します。
固定資産税(土地・家屋)の評価額は3年に一度その評価替えが行われます。(次回評価替えは令和6年度)
固定資産の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額が算定されます。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、閲覧・縦覧に供されます。第2年度及び第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、中間年において、土地の地目変更や家屋の新増築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
なお、土地については、第2年度・第3年度において、著しく地価の下落が認められる場合には、据え置き年度(基準年度以外の年)において価格の修正(時点修正)が行われます。
2 税額
税額=課税標準額×税率(1.4%)です。
・免税点・・・・ 土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 30万円 家屋 20万円 償却資産150万円
3 納税通知書
税額等を記載した納税通知書を納税者あてにお送りします。
固定資産税は、毎年5月上旬に納税通知書によって納税者の方に対して税額が通知され、条例によって定められた納期(年4回)に分けて納めていただきます。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課
電話番号:0465-33-1361