新築住宅に対する固定資産税の減額制度
次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額されます。
この制度の適用にあたっては、申告は不要です。なお、都市計画税には減額制度はありません。
要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
減額される範囲
一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1減額
- ※併用住宅の場合、居住部分だけが減額の対象となり、店舗部分、事務所部分といった居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。
また、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートル相当分が減額の対象となります。
減額される期間
住宅の種類 | 減額期間 | |
---|---|---|
ア | 一般住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年間 |
イ | 3階以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年間 |
新築された長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
長期優良住宅を新築した場合は、通常の新築住宅よりも長い期間、固定資産税を減額する制度が適用されます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 家屋評価係
電話番号:0465-33-1371