新築された長期優良住宅に対する減額制度
長期にわたり利用できる質の高い住宅の建設を促進するため、長期優良住宅を新築した場合、通常の新築住宅よりも長い期間、固定資産税を減額します。
長期優良住宅とは?
耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けて建設される住宅です。
要件
- 令和4年3月31日までに新築された住宅であること
- 長期優良住宅の認定を受けた住宅であること
- 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
- 新築年の翌年1月31日までに、「長期優良住宅の認定通知書の写し」を添付して申告すること
減額範囲
床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1減額
- ※併用住宅の場合、住宅として用いられている部分(居住部分)だけが減額の対象となり、店舗部分、事務所部分といった 居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。
また、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。
- ※都市計画税には減額制度はありません。
減額される期間
住宅の種類 | 減額期間 | |
---|---|---|
ア | 一般住宅(イ以外の住宅) | 新築後5年間 |
イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年間 |
申告方法
新築家屋の調査の際に、お伺いした職員が「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額に関する申告書」をお持ちして、その場で記入していただくことになります。
添付資料として「長期優良住宅の認定通知書の写し」が必要になりますので、あらかじめ準備していただきますと助かります。
なお、その場で申告できなかった場合は、新築年の翌年1月31日までに、「申告書」と「長期優良住宅の認定通知書の写し」を添付して資産税課に申告してください。