先端設備等に係る固定資産税の特例措置
(令和5年4月1日以降に取得した設備)ー地方税法附則第15条第45項ー

中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小事業者等が、先端設備等導入計画(注1)を策定し、本市の認定を受け、その導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置(課税標準の特例)を受けることができます。
認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る課税標準が3年間「2分の1」になります。
ただし、雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をしたものについては、5年間又は4年間「3分の1」(注2)になります。
注1:先端設備等導入計画の認定申請については、次のページをご覧ください。
   【産業政策課HP】先端設備等導入計画の認定申請について
注2:取得時期により特例期間が変わります。
   令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
   令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

対象者

  • 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
  • 中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
  ※1「中小事業者等」
   ・会社及び資本又は出資を有する法人の場合:資本金又は出資の総額は1億円以下
   ・資本又は出資を有しない法人や個人の場合:常時使用する従業員数は1,000人以下
   ・みなし大企業※2に該当しない
  ※2「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
   ・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
   ・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なります。

対象設備(対象設備の種類ごとの要件)

設備の種類 最低取得価格
機械及び装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) 60万円以上

上表の対象設備で、以下の要件をすべて満たすもの

  1. 先端設備等導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
  2. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  3. 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
  4. 中古資産でないこと

特例割合

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日~令和7年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1

特例適用時の提出書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  • (該当する場合のみ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
※申告者がリース契約の貸主の場合は、次の書類も必要です
 ・リース契約書の写し
 ・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
【産業政策課HP】先端設備等導入計画の認定申請について

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 賦課係

電話番号:0465-33-1361

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