耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合、
原則として翌年度の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。なお、都市計画税には減額制度はありません。
改修工事完了後3か月以内にページ下部の関係書類をご用意の上、資産税課に申告していただく必要がありますので、お早目に申告してください。
要件
・住宅に関する要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅(一般住宅)、共同住宅、併用住宅
- 令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事が完了したものであること
・工事費用に関する要件
- 耐震改修に掛かった工事費の合計金額が50万円を超えるもの。
減額される範囲
一戸当たり床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。
減額される期間
住宅の種類 | 減額割合 | 減額期間 | |
---|---|---|---|
ア | 専用住宅(一般住宅)・共同住宅・併用住宅 | ||
イ | 通行障害既存耐震不適格建築物(※) | ||
ウ | 認定長期優良住宅 | ||
エ | 通行障害既存耐震不適格建築物かつ 認定長期優良住宅 |
2分の1(2年目) |
- ※地震によって倒壊した場合に、緊急車両の通行や多数の住民の避難の妨げになる建築物で、神奈川県及び小田原市の耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接する建築物のうち、耐震基準を満たしていない建築物。
申告に必要な資料等
- 耐震改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
※ページ下部にある様式をダウンロードしていただくか、資産税課でお渡ししています。 - 耐震改修工事であることを証明する次のいずれかの書類
・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
・住宅耐震改修証明書
・住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるものに限る)
※認定長期優良住宅の場合、増改築等工事証明書に限ります。 - 領収書の写し
- 認定長期優良住宅の場合、長期優良住宅の認定通知書の写し
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 家屋評価係
電話番号:0465-33-1371