先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
本市の「小田原市導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができ、認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
本市の「小田原市導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができ、認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を活用することができます。
小田原市導入促進基本計画 PDF形式 :159.3KB
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認定を受けられる「中小企業者」の規模 ※2,3
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
ゴム製品製造業※1 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソウトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※2
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合など。
※3
税制支援は対象となる規模要件が異なる。
自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※2
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合など。
※3
税制支援は対象となる規模要件が異なる。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間及び5年間のいずれか |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ・労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備などの種類 | 労働生産性に必要な生産、販売活動などの用に直接供される減価償却資産の種類 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・国の定める導入促進指針及び小田原市導入促進基本計画に合致するものであること ・先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)において、事前確認を行った計画であること |
先端設備等導入計画の認定フロー
(1)申請者(中小企業者等)は、経営革新等支援機関に対し、作成した「先端設備導入計画」の事前確認を依頼する。
(2)経営革新等支援機関から、事前確認した旨を記載した「事前確認書」が発行される。
(3)申請者は、必要書類を整えたうえで、市に対して「先端設備導入計画」の認定申請する。
(4)市から、計画の認定を受ける。
(5)設備を取得する。
必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。「認定経営革新等支援機関」については以下をご確認ください。
固定資産税の特例のための投資計画や賃上げ方針の表明についての取得については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
申請方法について
小田原市経済部産業政策課へ以下の必要書類を提出してください。(提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)
■認定申請
■固定資産税の特例措置を受ける場合は、次の資料も併せて提出してください。
(様式は、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本1部、写し1部)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- 納税証明書(完納証明用)
■固定資産税の特例措置を受ける場合は、次の資料も併せて提出してください。
(様式は、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください)
- 投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合のみ)
○変更申請について
先端設備等導入計画を変更する場合(設備の変更、追加取得等)は、あらかじめ変更手続きが必要です。
(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人代表者の交代等の軽微な変更は、変更申請不要です。)
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
固定資産税の特例措置を受ける場合は、次の資料も併せて提出してください。
先端設備等導入計画を変更する場合(設備の変更、追加取得等)は、あらかじめ変更手続きが必要です。
(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人代表者の交代等の軽微な変更は、変更申請不要です。)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
固定資産税の特例措置を受ける場合は、次の資料も併せて提出してください。
- 投資計画に関する確認書
固定資産税の特例について
固定資産税の特例については、こちらをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555