新型コロナウイルス感染症緊急経済対策中小企業事業者等支援金(第1弾・休業要請)※申請受付は終了しました。

感染拡大防止のため、電子申請又は郵送をご利用いただき、市役所へのご来庁はご遠慮ください。
※遅くとも4月24日(金)から休業又は営業時間の短縮を実施していただいていることが要件となります。
※申請時に、休業又は営業時間を短縮していることが分かる書類を添付していただきますので、ご用意をお願いします。
 例1 自社のホームページやSNSなどで休業等を告知している画面の写し
 例2 貼紙等で休業等を告知している状況を写した写真(店舗の外観が分かる引きの写真と貼紙内容が分かる寄りの写真)
10月16日 本支援金の税務上の取り扱い関する情報を追加しました。
4月27日 申請受付を開始しました。支援金交付対象施設一覧、よくあるお問い合わせを更新しました。
4月23日 よくあるお問い合わせを更新しました。
4月22日 申請受付期間を更新しました。よくあるお問い合わせを追加しました。
4月21日 対象者、支援金交付対象施設、申請方法、提出書類を更新しました。施策の名称を助成金から支援金に変更しました。

概要

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、神奈川県知事からの協力要請に応じて休業又は営業時間を短縮する事業者に対し、支援金を交付します。

対象者

次のすべての要件を満たすかた
  1. 小田原市内に施設又は店舗を有し、事業を行っていること。
  2. 1の施設又は店舗が「支援金交付対象施設」に該当すること。
  3. 4月24日(金)から5月6日(水)までの間、連続して1の施設又は店舗を休業又は営業時間の短縮(※1)を実施すること。
    ※1 営業時間の短縮とは、食事提供施設において午後8時以降の営業を行っていた施設等が、酒類の提供を午後7時まで、営業時間を午後8時までに短縮することです。
  4. 中小企業(※2)、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、個人事業主のいずれかであること。
    ※2 中小企業とは、中小企業支援法第2条第1項に規定される中小企業及び小規模事業者をいいます。

支援金交付対象施設

施設名に「整体院、マッサージ、揉みほぐし(医療行為に該当しないもの)」を追加しました。

交付金額

1事業者あたり一律20万円  ※1回限り

申請受付期間

4月27日(月)から6月1日(月)まで(当日消印有効)

申請方法

接触機会の削減に努めるため、「電子申請」又は「郵送」にてご対応ください。
 ※電子申請で申請される方は、下記リンクから電子申請システムに移動してください。
 ※郵送で申請される方は、各様式をダウンロードし、必要な資料を添付のうえご郵送ください。
  (郵送先:〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市役所 商業振興課)

電子申請にあたっての諸注意事項

・スマートフォンやタブレット端末からも申請できます。
・電子申請システムの利用者登録がなくても申請が可能です。(メールアドレスは必須)
・各入力フォームに沿って、必要事項を入力してください。
・各種資料の添付にあたっては、添付が可能なファイル形式をご確認ください。
 ※基本的に画像ファイル(jpeg,jpg,png)で添付していただく形になります。
 ※スマートフォン、タブレット端末のカメラ機能を使っていただくと便利です。
・申請が完了すると画面上に[整理番号][パスワード]が発行されますので、必ずお控えください。
 ※申請内容の確認や訂正には、[整理番号][パスワード]の両方が必須になります。
 ※[パスワード]は、本人のみに通知され、再発行が出来ませんので、くれぐれもご注意ください。
・申請完了後、申請された内容を訂正したい場合は、商業振興課(電話33-1511)までお知らせください。
 ※[整理番号]や申請された内容を聞き取り、申請者本人か確認させていただきます。
 ※本人確認が取れた段階で、再申請用のURLを申請メールアドレス宛に送信いたします。
・上記のほか、ご不明な点がある方は、「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

提出書類

(1)申請書(指定様式)
(2)添付書類
※申請者が法人格を有する場合は「法人」の欄、そうでない場合は「個人」の欄に〇がある書類を提出していただきます。 
NO
必要な書類
具体例
法人
個人
申請者が本人であることを証する書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード(個人番号が映らないようにしてください)、健康保険証、介護保険証、年金手帳、在留カード、官公署(国又は地方公共団体)発行の免許証等 などの写し(1点)  
交付対象の施設又は店舗であることが確認できる書類 営業許可書等の写し又は直近の確定申告書の写し
休業又は営業時間を短縮していることが分かる書類
 
いずれか1点
1 自社のホームページやSNSなどで休業等を告知している画面の写し
2 貼紙等で休業等を告知している状況を写した写真(店舗の外観が分かる引きの写真と貼紙内容が分かる寄りの写真)
法人の役員一覧
※小田原市暴力団排除条例第8条に基づき、暴力団でないことを神奈川県警察本部に確認するため
役員名簿(指定様式)
 
支援金の振込先口座が確認できる書類 預金(貯金)通帳の写し
(口座名義や口座番号が分かるページの写し)
その他市長が必要と認める書類 ※審査の過程で、必要に応じて、個別に対応していただく場合があります。

税務上の取り扱い

本支援金は、使途に制約のない資金を交付するものであり、税務上は益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものです。ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税の対象となりません。
(※国の「持続化給付金」と同様の扱いになります)

よくあるお問い合わせ(10月19日現在)

前回からの更新箇所は朱書きで記載しています。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:商業振興課 商業振興係

電話番号:0465-33-1511
FAX番号:0465-33-1597

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