セーフティネット保証5号について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定対象者
●指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高などが前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者
●指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
●指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※売上要件の認定基準について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、これまでは「最近1か月の売上高等とその後2か月間を含む売上高等と、前年同期とを比較する」ことを可能とする緩和措置が設けられておりましたが、この緩和措置は、令和6年6月末をもって終了となりました。
ただし、ヒアリング等により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていると確認できた事業者については、引き続き、同感染症の影響を受ける直前同期との比較を可能とします。この場合、原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受けた直前同期と比較することとします。
ただし、ヒアリング等により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けていると確認できた事業者については、引き続き、同感染症の影響を受ける直前同期との比較を可能とします。この場合、原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受けた直前同期と比較することとします。
申請するにあたり、次のことを確認してください
手順1 営んでいる業種が「日本標準産業分類」のうち、どの分類に該当するかを特定してください
(1)「日本標準産業分類(平成25年10月改定)-分類検索システム(政府統計の総合窓口)」を利用して、営んでいる事業が該当する業種を特定します。
(2)(1)で特定した業種の細分類番号(4桁の番号)を確認します。
手順2 手順1で特定した業種が「指定業種」に該当しているかを確認してください
「セーフティネット保証5号指定業種リスト」に、手順1で特定した業種の細分類番号が該当しているかを確認します。
セーフティネット保証5号指定業種リスト(令和6年10月1日~12月31日) PDF形式 :813.9KB
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申請手続きについて
次の4点を揃えて、産業政策課にご提出ください。
なお、申請書類の内容についてヒアリングをさせていただく可能性がありますので、申請内容について把握されている方によるご申請をお願いします。
なお、申請書類の内容についてヒアリングをさせていただく可能性がありますので、申請内容について把握されている方によるご申請をお願いします。
- 申請書
- 指定業種を営んでいることが分かる資料
■取り扱っている製品・サービスなどを確認できる書類、許認可証など - 申請書に記載する売上高が分かる書類等
■月別試算表、売上台帳、市所定の売上証明書など - 会社の実在確認書類等
■法人の場合・・・・・法人税確定申告(別表一)、法人事業概況説明書、履歴事項証明書など
■個人事業主の場合・・・・・確定申告(第一表)など
■創業後間もない場合・・・履歴事項全部証明書、開業届、許認可証など
申請様式
申請書は事業者が営んでいる業種により申請書類が異なります。該当するものをご利用ください。
※創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合や、新分野進出等による業務の拡大などにより、前年と比較するのが著しく適当でないと判断される場合は、様式第5-4、5-5、5-6 創業者等用の申請書をご利用ください。
※創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合や、新分野進出等による業務の拡大などにより、前年と比較するのが著しく適当でないと判断される場合は、様式第5-4、5-5、5-6 創業者等用の申請書をご利用ください。
営んでいる業種すべてが指定業種に該当している場合
複数の業種を営んでおり、主たる業種(※)が指定業種である場合
複数の業種を営んでおり、主たる業種(※)は指定業種ではないが、指定業種に該当する業種の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていると認められる場合
(※)主たる業種とは、最近1年間の売上高等がもっとも大きい業種のことです。
所定の売上高の分かる書類がない場合はこちらの「売上証明書」をご利用ください。(これとは別に、追加で資料を求める場合があります)
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:産業政策課 産業政策係
電話番号:0465-33-1555