東日本大震災への税制上の対応について

東日本大震災において被災された納税者の負担軽減を図るため、地方税法の一部が改正されました。市税に関する主な内容は次のとおりです。

軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については、お問合せください。

市県民税

雑損控除の特例

  • 震災により被災した住宅や家財に係る損失の雑損控除について、平成23年度分市県民税での適用を可能とします。繰り越し可能期間を5年とします。(現行は3年)

住宅ローン減税の適用の特例

  • 住宅ローン控除の適用住宅が震災により滅失しても、平成25年度分市県民税以降の残存期間の継続適用を可能とします。

お問い合わせ

 市民税課 市民税係 電話0465-33-1351

固定資産税・都市計画税

被災代替住宅用地の特例

  • 震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
    ※住宅用地とみなされた場合に固定資産税・都市計画税が軽減されます。
  • 原子力災害警戒区域内にあった住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。

被災代替家屋の特例

  • 震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。
  • 原子力災害警戒区域内にあった家屋の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を警戒区域の解除日から3か月を経過する日(代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)までの間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

お問い合わせ

 資産税課 賦課係 電話0465-33-1361

軽自動車税

被災代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税措置

  • 震災により滅失・損壊した軽自動車等に代わる車両を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。
  • 原子力災害警戒区域内にあった軽自動車等で自動車検査証の返納等がなされたものに代わる軽自動車等を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。

お問い合わせ

 市税総務課 税制係 電話0465-33-1343

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課

電話番号:0465-33-1345

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