住宅建替え中の土地に対する特例制度

住宅を取り壊し、建替えをしている土地について、取り壊した翌年の1月1日(賦課期日)時点で住宅が未完成の場合は、原則、取り壊した翌年の土地の固定資産税(都市計画税)には「住宅用地の特例※」が適用されません。
※「住宅用地の特例」については、ページ下部の関連情報リンクをご覧ください。
建替え特例非適用パターン
(例)〇年中に住宅を取り壊し、〇+1年1月1日までに建替え中の住宅が完成しない場合、
   〇+1年度は住宅用地の特例が適用されません

 
ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、「住宅用地の特例」が適用されることがあります。
該当する可能性がありましたら、資産税課土地評価係までお問い合わせください。
  1. 取り壊した年(〇年)の1月1日時点で住宅用地であった
  2. 取り壊した翌年(〇+1年)の1月1日までに建築確認申請済み
  3. 取り壊した翌年(〇+1年)の1月1日における敷地面積が、取り壊した年(〇年)の1月1日時点の敷地面積の概ね2倍以下
  4. 取り壊した年(〇年)の1月1日時点の土地所有者と、翌年(〇+1年)の1月1日時点の土地所有者の関係が、次の①~④に当てはまる
    ※共有名義である場合も適用
    ①同一
    ②土地所有者の配偶者
    ③直系血族
    ④直系血族の配偶者
  5. 取り壊した年(〇年)の1月1日時点の住宅所有者と、建替える住宅の建築主の関係が、次の①~④に当てはまる
    ※共有名義である場合も適用
    ①同一
    ②住宅所有者の配偶者
    ③直系血族
    ④直系血族の配偶者
  6. 他の用途に使用せず、取り壊した翌々年(〇+2年)の1月1日までに、建替えた住宅が完成する
建替え特例適用パターン

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産税課 土地評価係

電話番号:0465-33-1365

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