最終更新日:2019年05月24日
ボランティア活動補償制度の適用にならない場合とは、どういう場合ですか。
次のような場合は保険の適用外です。
(1)指導者等の故意によるもの
(2)指導者等の脳疾患、疾病又は心神喪失によるもの
(3)地震、噴火、洪水、津波又は高潮によるもの
(4)指導者等が当該指導者等の同居の親族に対して損害賠償責任を負担するもの(損害賠償責任事故に限る)
(5)ボランティア活動であったと証明できない活動によるもの
※自動車による事故は、自身の傷害のみが対象となり、対人・対物事故等の賠償事故については対象となりません。(自動車保険での対象となります。)
※スポーツ大会や地区の健民祭などに選手として参加する場合は、対象となりません。
その他、実際に対象になるか等は、それぞれのケースによって異なりますので、詳細については地域政策課(電話33-1457)へお問い合わせください。
電話番号:0465-33-1457