よくある質問

よくある質問と回答

質問

森林で伐採を行う場合、届出は必要ですか。

回答

森林の立木を伐採するときは、その森林が森林法で定める地域森林計画の対象となっている森林であれば、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市長に提出する必要があります。
森林が地域森林計画の対象かどうかは、神奈川県のウェブサイト『e-かなマップ』で確認いただくか、小田原市(農政課)または神奈川県(県西地域県政総合センター森林部森林保全課 電話番号:0465-83-5111)にお問い合わせください。
また、保安林内の立木を伐採する場合や、1ヘクタールを超える開発(林地開発許可)の場合は、県知事の許可または届出が必要となります。詳しくは神奈川県(県西地域県政総合センター森林部森林保全課)にお問い合わせください。
手続きの詳細は関連情報リンクの「伐採届について」をご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課

電話番号:0465-33-1494

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