森林で木の伐採を行う場合には届出が必要です
森林の立木(スギ、ヒノキなどだけでなく雑木も含む)を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。※伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となる場合もあります。
対象となる森林
地域森林計画対象民有林(注)において立木を伐採するときは、森林法第10条の8第1項の規定に基づき、市長に届出をしなければなりません。
(注)地域森林計画対象民有林・・・都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる森林のうち、国有林を除く森林のこと。
- ※次の場合は、市長への届出ではなく、県知事の許可または届出が必要となりますので、県西地域県政総合センター森林部森林保全課にお問い合わせください。
- 伐採する面積が1ヘクタールを超えて伐採跡地を森林以外に転用する場合
(伐採面積が1ヘクタール以下であっても、引き続き隣接する森林について一体性の開発を行う場合を含む) - 保安林に指定されている森林の伐採を行う場合
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地域森林計画対象民有林の確認方法
伐採しようとする森林が地域森林計画対象民有林であるかは、神奈川県の『e-かなマップ』において確認できます。
次のリンク先から「環境」のカテゴリーにある「地域森林計画対象民有林位置図」を選択してください。
ご不明な場合は、小田原市(農政課)または神奈川県(県西地域県政総合センター森林部森林保全課)でも確認できますので、お気軽にお問い合わせください。
次のリンク先から「環境」のカテゴリーにある「地域森林計画対象民有林位置図」を選択してください。
ご不明な場合は、小田原市(農政課)または神奈川県(県西地域県政総合センター森林部森林保全課)でも確認できますので、お気軽にお問い合わせください。
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届出書について
<伐採前に提出するもの>
伐採を始める90日前から30日前までの間に届出をしてください(森林法施行規則第9条)。
届出書のほか、添付書類として、(1)案内図(伐採箇所の位置図)(2)伐採の内容がわかる書類の提出をお願いします。
除伐を行う場合は、届出は必要ありません。
伐採を始める90日前から30日前までの間に届出をしてください(森林法施行規則第9条)。
届出書のほか、添付書類として、(1)案内図(伐採箇所の位置図)(2)伐採の内容がわかる書類の提出をお願いします。
除伐を行う場合は、届出は必要ありません。
主伐を行う場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト及び搬出計画図を提出してください。
- ※確認通知書又は適合通知書の交付を希望する場合は、次の交付申請書を提出してください。
<伐採後に提出するもの…主伐(皆伐、択伐)のみ>
伐採作業終了後30日以内に提出をしてください(森林法施行規則第14条の2)。
間伐の場合は、報告は必要ありません。
<造林後に提出するもの…主伐(皆伐、択伐)のみ>
造林作業終了後30日以内に提出してください(森林法施行規則第14条の2)。
宅地転用等する場合は、報告は必要ありません。
- ※記入例は下記リンクの林野庁ウェブサイトをご参照ください。
電子メールでの届出
電子メールで提出することもできます。
届出書は、指定の様式(上記からダウンロード)を使用し、添付書類はPDFファイル等で添付してください。
●電子メール forest[アットマーク]city.odawara.kanagawa.jp
●件名(subject) 【森林法】伐採及び伐採後の造林の届出
※メールの送信は、[アットマーク]を@に置き換えて行ってください。
※15MBを超える電子メールは届きません。容量の大きなファイルをお送りになる場合は、事前にご相談ください。
届出書は、指定の様式(上記からダウンロード)を使用し、添付書類はPDFファイル等で添付してください。
●電子メール forest[アットマーク]city.odawara.kanagawa.jp
●件名(subject) 【森林法】伐採及び伐採後の造林の届出
※メールの送信は、[アットマーク]を@に置き換えて行ってください。
※15MBを超える電子メールは届きません。容量の大きなファイルをお送りになる場合は、事前にご相談ください。