森林で木の伐採を行う場合には届出が必要です

森林の立木(スギ、ヒノキなどだけでなく雑木も含む)を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市長に提出する必要があります。※伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となる場合もあります。

対象となる森林

届出の対象となる森林は、神奈川県知事がたてる神奈川地域森林計画の対象の民有林です。対象森林の区域は神奈川県の『e-かなマップ』で確認できます。操作方法等については次のチラシをご覧ください。
また、対象地かどうか不明な場合は、小田原市(農政課)または神奈川県(県西地域県政総合センター森林部森林保全課)でも確認できますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 次の場合は、市長への届出ではなく、県知事の許可または届出が必要となりますので、県西地域県政総合センター森林部森林保全課にお問い合わせください。

  • 伐採する面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超えて伐採跡地を森林以外に転用する場合
    (伐採面積が1ヘクタール以下であっても、引き続き隣接する森林について一体性の開発を行う場合を含む)
  • 保安林に指定されている森林の伐採を行う場合

届出書について

<伐採前に提出するもの>
伐採を始める90日前から30日前までの間に、届出書に添付書類を添えて提出してください(森林法施行規則第9条)。
除伐を行う場合は、届出は必要ありません。
添付書類
添付書類 具体的な内容
森林の位置図・区域図 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
届出者の確認書類 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
他法令の許認可関係書類
※該当する場合のみ
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
土地の登記事項証明書等 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権又は造林権原があることがわかる書類
伐採の権原関係書類
※届出者が土地所有者でない場合
立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
①単木的な伐採など境界に隣接しない場合
②境界杭などにより境界が明らかな場合
③誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
その他 主伐を行う場合は、伐採及び集材に係るチェックリストや搬出計画図
確認通知書又は適合通知書の交付を希望する場合は、確認通知書・適合通知書交付申請書

<伐採後に提出するもの…主伐(皆伐、択伐)のみ>

伐採作業終了後30日以内に提出してください(森林法施行規則第14条の2)。
間伐の場合は、報告は必要ありません。

<造林後に提出するもの…主伐(皆伐、択伐)のみ>

造林作業終了後30日以内に提出してください(森林法施行規則第14条の2)。
宅地転用等する場合は、報告は必要ありません。

  • 記入例は下記リンクの林野庁ウェブサイトをご参照ください。

電子メールでの届出

電子メールで提出することもできます。
届出書は、指定の様式(上記からダウンロード)を使用し、添付書類はPDFファイル等で添付してください。
■電子メール forest[アットマーク]city.odawara.kanagawa.jp
■件名(subject) 【森林法】伐採及び伐採後の造林の届出
※メールの送信は、[アットマーク]を@に置き換えて行ってください。
※15MBを超える電子メールは届きません。容量の大きなファイルをお送りになる場合は、事前にご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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