小田原市の林道
小田原市では、平成12年7月から「小田原市林道管理要綱」を施行し、小田原市管理の林道の適正な維持管理を図っています。
1 林道の通行を禁止、又は制限することがあります。
次の場合は区間を定めて、林道の通行を禁止、又は制限することがあります。
- 林道の破損、欠損その他の事由により車両の通行に危険があるとき
- 林道に関する工事のため、やむを得ないとき
- 異常気象のため、車両の通行に危険があるとき
- その他管理上の支障があるとき
2 林道を通行する場合は、市長の承認を受けてください。
次のいずれかに該当し、かつ、林業経営等以外の目的で反復継続(※1)して林道(※2)を通行する方は、市長に申請(※3)して承認を受けてください。
- 建設工事に使用する資材又は機械器具等を運搬する方
- 廃棄物を運搬する方
- 土砂、岩石等を運搬する方
※1「反復継続」とは??
片道通行を1回として、次の基準に全て該当する場合です。
- 1日に3回以上通行する場合
- 10日間に21回以上通行する場合
※2「林道」とは??
小田原市管理の林道(下表)に限ります。
※3「申請」について
「小田原市林道使用承認申請書」に必要事項を記入して、通行を開始する日の14日前までに申請してください。
(注)林道周辺の同一の施設や場所に者を運搬するために複数の方が林道を使用する場合は、施設等の管理者が申請してください。
3 林道の使用状況を報告してください。
承認の事由が完了したとき又は承認日若しくは前回の使用状況報告から2ヶ月を経過したときは、「小田原市林道使用管理状況報告書」により使用状況を報告してください。
4 承認を取り消すことがあります。
次のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことがあります。
- 偽りその他の不正な行為により、承認を受けたとき
- 承認時に付された条件に違反したとき
- 他の法令に違反する、林業経営に支障をきたす、又は林道の構造を損傷する恐れがあるとき
- その他管理上の支障が生じたとき

名称 |
所在地 |
---|---|
日向林道 |
小田原市久野3579−1先から久野4870−103まで |
早川・石橋林道 |
小田原市石橋701−1から早川1436−16まで |
舟原林道 |
小田原市久野4862−2から久野4862−3まで |
亥切林道 |
小田原市久野4407−5から久野4859−9まで |
畑の平林道 |
小田原市早川1400−1から早川1426−8まで |
威張山林道 |
小田原市風祭702先から荻窪1996−6まで |
関白林道 |
小田原市早川1383−43から早川1383−21まで |
久野八十林道 |
小田原市久野4859−6から久野4859−10まで |
水窪林道 |
小田原市久野4518−2先から久野4452−1先まで |
坊所林道 |
小田原市久野4402−9から久野4527−17まで |
大杉窪林道 |
小田原市早川1402−53から早川1419−13先まで |
豆板林道 |
小田原市江之浦440から根府川663−1まで |
基幹作業道久野線 |
小田原市久野4442−2から久野4564先まで |
大林林道 |
小田原市久野4521から久野4860まで |
桜山林道 |
小田原市早川1418−35から早川1433−6まで |
久野冷水河原林道 |
小田原市久野4858−1から久野4859−1まで |
作業道蛇喰沢線 |
小田原市久野4856−2から久野4856−2まで |
作業道水垂線 | 小田原市久野4860から久野4860まで |
作業道実窪線 | 小田原市久野4851-1から久野4851-1まで |
この情報に関するお問い合わせ先
経済部:農政課 農林業振興係
電話番号:0465-33-1494