森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

届出対象者

売買や相続等により森林(地域森林計画対象民有林(注)に限る)の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。

※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

(注)地域森林計画対象民有林・・・都道府県知事がたてる「地域森林計画」の対象となる森林のうち、国有林を除く森林のこと。

 地域森林計画対象民有林位置図(e-かなマップ)(外部サイトへリンク)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、農政課へ届出をしてください。すでに90日を過ぎている場合においても農政課にご相談ください。

電子メールでの届出

電子メールで提出することもできます。
届出書は、指定の様式(下記からダウンロード)を使用し、添付書類はPDFファイル等で添付してください。
●電子メール forest[アットマーク]city.odawara.kanagawa.jp
●件名(subject) 【森林法】森林の所有者届出
※メールの送信は、[アットマーク]を@に置き換えて行ってください。
※15MBを超える電子メールは届きません。容量の大きなファイルをお送りになる場合は、事前にご相談ください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

  添付書類として、(1)登記事項証明書(写しも可)、遺産分割協議書、または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

                           (2)  土地の位置を示す図面

●外部リンク 林野庁ホームページはこちら⇒www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/

届出書について 

こちらの様式をダウンロードしてご使用ください。

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課

電話番号:0465-33-1494

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