「火入れ」を行う場合は事前に許可申請が必要です

「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、その森林又は土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に市への許可申請が必要です。

火入れの許可が受けられる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良
  • 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

申請の方法

火入れを開始する日の10日前までに、火入許可申請書と添付書類を市に提出してください。

提出様式

添付書類

  1. 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3. 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書又は委託契約書の写し

提出部数

2部

提出方法

市役所農政課(4階赤通路)に直接、郵送又はメールで提出してください。
■電子メール forest[アットマーク]city.odawara.kanagawa.jp

  • メールの送信は、[アットマーク]を@に置き換えて行ってください。
  • 15MBを超える電子メールは届きません。容量の大きなファイルをお送りになる場合は、事前にご相談ください。

火入れの許可を受けたら…

火入れの方法

火入れを行うときは、次の事項を遵守してください。

  1. 風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行うこと
  2. できる限り小区画ごとに行うこと
  3. 風下から行うこと
  4. 火入地が傾斜地である場合は、上方から下方に向かって行うこと
  5. 日の出後に着手し、日没までに終えること

また、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市に連絡してください。

火入れの中止

火入れの許可が出ている場合であっても、次のような状況になったときは、火入れを延期又は中止してください。

  1. 強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発せられたとき
  2. 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:農政課 農林業振興係

電話番号:0465-33-1494

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