よくある質問

よくある質問と回答

質問

消費生活相談は、どのような内容の相談でしょうか。

回答

「悪質な訪問販売で商品を購入させられてしまい困っている」といった、消費者の方からの商品やサービスに関する苦情や問合せなどです。これらの問題が生じた場合、専門の知識を有する相談員が解決のための助言や情報提供を行っています。なお、必要に応じて消費者と事業者との間に立ち、中立の立場で交渉等も行います。
【対象者】小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町に在住・在勤・在学の方
【相談日】月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日・休日を除く)
【相談時間】9:30〜12:00 13:00〜16:00
【相談方法】消費生活センター(小田原市役所2階)へ来所または電話(33-1777)

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:地域安全課

電話番号:0465-33-1396

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