住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、小田原市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。転出前に高齢介護課(市役所17番窓口)で要介護度を証明する書類(受給資格証明書)の発行を受けてください。ただし、転出先が介護保険施設などの住所地特例施設の場合は、住所を施設に移しても、小田原市の被保険者のままとなりますのでご注意ください。その場合、住所地特例適用届の提出が必要となります。
電話番号:0465-33-1872