よくある質問

よくある質問と回答

質問

戸籍の謄本と抄本は何が違うのですか。

回答

戸籍の「謄本」は、戸籍の記載すべてを、原本と同一の様式に転写したものをいいます。 「抄本」は、戸籍の記載の一部をその請求によって抜粋して、転写したものです。 なお、小田原市を含め、戸籍をコンピュータ化している市町村では、謄本を「戸籍の全部事項証明書」、抄本を「戸籍の個人事項証明書」と呼んでいます。 手続によって、謄本(全部事項証明)が必要な場合も、抄本(個人事項証明)でよい場合もありますので、手続される窓口でどちらが必要か、ご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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