最終更新日:2024年03月01日
離婚した夫婦のお子さんである場合、お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立てをして、許可を得る必要があります。
申立てに必要なものは、住所地の家庭裁判所にお問い合わせください。
家庭裁判所で許可を得たあとに、本籍地もしくはお住まいの市区町村に家庭裁判所が発行した氏の変更許可の審判書の謄本を添付して「入籍届」を提出してください。
お子さんが15歳未満であれば親権者である父もしくは母、15歳以上であれば氏を変更するお子さんご本人が届出人になります。
電話番号:0465-33-1391