よくある質問

よくある質問と回答

質問

離婚後に、子の戸籍を移すにはどうすればいいですか。

回答

お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立をして、許可を得る必要があります。
申立てに必要なものは、住所地の家庭裁判所にお問い合わせください。
家庭裁判所で許可を得たあとに、本籍地もしくはお住まいの市区町村に家庭裁判所でもらった氏の変更許可の審判書の謄本を添付して「入籍届」を提出してください。本籍地でない市区町村に提出する場合は戸籍謄本も添付してください。
お子さんが15歳未満であれば親権者である父もしくは母、15歳以上であれば氏を変更するお子さんご本人が届出人になります。
また、役所でも家庭裁判所でも、添付書類として子及び父母の戸籍謄本が必要です。ただし、小田原市に提出する「入籍届」に関しては、本籍地が小田原市であれば戸籍謄本は必要ありません。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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