小田原市
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足あと
最終更新日:2022年04月01日
民法改正により令和4年4月1日から、婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上になります。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、父母の同意が必要となりますので、父母の同意書の添付または婚姻届の「その他」欄に、父母の同意する旨の記載とそれぞれの署名が必要です。
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