婚姻届
結婚する際にする届出です。
窓口に来られた方に、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど官公署の発行した写真付きの書類を提示していただき、本人確認を実施しています。
なお、本人確認できるものをお持ちでなくても、届出はできます。確認ができなかったかたおよび来庁されなかったかたには、届出があったことを郵便でお知らせいたします。
外国人との婚姻については、相手の国によって婚姻要件及び必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
届出期間
届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
ただし、海外で婚姻を成立させたかたは、婚姻の日から3か月以内に婚姻届に婚姻証明書(原本)、相手の出生証明書及びそれぞれの訳文を添えて届出してください。
届出人
夫及び妻となるかた
- ※来庁できなくても届出人署名欄は上記2名の署名が必要です。(※押印は任意)
届出地
- 夫又は妻となるかたの本籍地
- 夫又は妻となるかたの住所地
上記のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届(市役所・マロニエ・いずみ・こゆるぎ各住民窓口にあります。用紙は全国で使えます。)
※届書の押印は任意です。押印する場合は夫及び妻となるかたの印鑑(朱肉を使うものでそれぞれ婚姻前の氏のもの)をお持ちください。 - 戸籍謄本(全部事項証明)(市内に本籍のあるかたは必要ありません)
注意事項
- 届出には証人(成人のかた2人)の署名・生年月日、住所・本籍の記入が必要です。(※押印は任意)
- 民法改正により令和4年4月1日から、婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上になります。
ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(生年月日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き18歳未満でも婚姻することができます。なお、その場合には、父母の同意が必要となりますので、父母の同意書の添付または婚姻届の「その他」欄に、父母の同意する旨の記載とそれぞれの署名が必要です。 - 婚姻の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
届出窓口
窓口名称 | 時間など |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他の市町村に確認が必要な場合、後日再度お越しいただくことがあります。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口ではお取り扱いしておりません。
- ※土・日曜日、祝日、夜間に届出の場合は、小田原市役所1階守衛室でお預かりいたします。(宿日直扱い)
- ※宿日直扱いの場合は記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合に後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
- ※外国人との婚姻届出については、必要書類等を事前に確認してください。外国人の住所変更を伴う場合は、小田原市役所2階戸籍住民課へ届出してください。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。