よくある質問

最終更新日:2021年09月21日

よくある質問と回答

質問

本籍を変えるにはどうすればいいですか。

回答

戸籍の本籍地を変更するためには、『転籍届』という届出が必要です。転籍届の用紙に、戸籍の筆頭者及び配偶者が署名し、戸籍謄本1通を添付のうえ、従前または新しい本籍地あるいは住所地に提出してください。なお、同一市内での本籍地変更を本籍地の役所に届け出る場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。(※押印は任意)
転籍届をすると、その戸籍に記載されているかた全員の本籍が動くことになりますが、市外からの転籍の場合、婚姻や死亡によりすでに除籍になっているかたは新しい戸籍には記載されません。 
筆頭者及び配偶者以外の成人のかたのみが本籍を変える場合は『分籍届』の手続きをしてください。                                                                                                          

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課

電話番号:0465-33-1386

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