転籍届
本籍を変更したいとき
届出期間
届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
届出人
筆頭者及び配偶者
- ※来庁できなくても届出人署名欄は上記2名の署名・押印が必要です。
ただし戸籍上で筆頭者又は配偶者が除籍になっている場合は在籍している一方のかたのみの署名・押印で届出できます。
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の転籍地
- 届出人の住所地
上記のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 転籍届 (市役所、マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口にあります。用紙は全国で使えます。)
- 届出人筆頭者・配偶者の印鑑(朱肉を使うもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明)(同一市内での転籍の場合は必要ありません)
申請場所
小田原市役所 2階 戸籍住民課 3A窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 (火曜日のみ午後7時00分まで。ただし、他の市町村に確認が必要な場合、後日再度お越しいただくことがあります。) |
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マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口 | 平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口ではお取り扱いしておりません。
- ※土・日曜、祝日、夜間に届出の場合は、小田原市役所 1階 守衛室でお預かりいたします。(宿日直扱い)
- ※宿日直扱いの場合は記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合に後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。