離婚届

離婚する際に届出してください。
 

届出期間

  • 協議離婚の場合、届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
  • 調停、和解、請求の認諾及び裁判による離婚の場合は、調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から「10日以内」に離婚届出が必要です。

届出人

  • 協議離婚の場合は夫と妻
  • 調停、和解、請求の認諾及び裁判離婚の場合は、原則として「申立人」が届出義務者となります。

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 夫または妻の所在地

 上記のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 離婚届 (市役所、マロニエ・いずみ・こゆるぎ各住民窓口にあります。用紙は全国で使えます。)
  • 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合、各調書の謄本。審判離婚の場合、審判書の謄本及び確定証明書、判決離婚の場合、判決書の謄本及び確定証明書。
  • 本人確認書類(窓口に来られたかたに、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど官公署の発行した写真付きの書類を提示していただき、本人確認を実施しています。なお、本人確認できるものをお持ちでなくても、届出はできます。確認ができなかったかたおよび来庁されなかったかたには、届出があったことを郵便でお知らせいたします。)

手続きについて

離婚届を提出されたかたに18歳未満のお子さんがいる場合は、児童手当の受給者変更、小児医療証、児童扶養手当などの手続きがありますので、ご確認ください。

子育て中のかた ・児童手当の受給者変更
・小児医療証の保険者変更
・児童扶養手当申請
・ひとり親の医療証交付申請
国民健康保険に加入、変更されるかた ・社会保険から国民健康保険への切替
・国民健康保険の世帯主などの変更
国民年金のかた ・サラリーマンの妻(夫)だったかたの資格変更
・国民年金の納付が困難なかたの免除相談
保育園にお子さんがいるかた ・家族構成、保護者、氏などの登録内容変更

注意事項

  • 協議離婚の届出には証人(成人のかた2人)の署名・生年月日、住所・本籍の記入が必要です。
  • 夫婦間の未成年の子については親権者をどちらか一方に決めてください。
  • 子の氏(姓)については、父母が離婚をしても変わることはありません。子の氏を変更したいときは、離婚の記載のある戸籍及び親権者の新戸籍を準備のうえ家庭裁判所に「子の氏変更の申立」を行い、許可を得る必要があります。その後、家庭裁判所の許可書の謄本を添付のうえ市役所に「入籍届」を提出してください。
  • 婚姻の際に氏(姓)が変わられたかたは原則として旧姓に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、離婚と同時あるいは3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出をしてください。
    ※詳しくはお問い合わせください。
  • 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所変更は別に届出が必要です。
  • 離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を分割できる場合があります。詳しくは以下のホームページをご覧ください。

届出場所

窓口名称 時間など
小田原市役所2階戸籍住民課 平日午前8時30分~午後5時00分
火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他の市町村に確認が必要な場合、後日再度お越しいただくことがあります。)
※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。
マロニエ住民窓口
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分
  • アークロード市民窓口ではお取り扱いしておりません。
  • 土・日曜、祝日、夜間に届出の場合は、小田原市役所1階守衛室でお預かりいたします。(宿日直扱い)
  • 宿日直扱いの場合は記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合に後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
  • 外国のかたとの届出については、必要書類等をご確認のうえ、小田原市役所2階戸籍住民課へ届出してください。
  • いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 戸籍係

電話番号:0465-33-1391

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