よくある質問

 

 

質問と回答の一覧  戸籍届出

質問 回答概要 担当課
離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。 離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届出をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。 市民部:戸籍住民課
離婚後に、子の戸籍を移すにはどうすればいいですか。 お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立をして、許可を得る必要があります。 市民部:戸籍住民課
本籍を変えるにはどうすればいいですか。 戸籍の本籍地を変更するためには、『転籍届』という届出が必要です。 市民部:戸籍住民課
戸籍届出に使う印鑑に決まりはありますか。 実印でなくてかまいませんが、朱肉を使う印鑑を使用してください。スタンプ印でのお届けはできません。また、同じ氏の場合でも届出人及び証人ともにすべて別々の印鑑を使用してください。 市民部:戸籍住民課
戸籍の届出は、郵送でも提出できますか。 郵送での提出も可能ですが、提出先は本籍のある市区町村のみです。届書に不備があった場合は、窓口に来ていただいたり、書類をお返ししたりする場合もあります。 市民部:戸籍住民課
戸籍の届出をしてから、戸籍ができるまでどれくらいかかりますか。 市区町村によって異なりますが、小田原市では届出を受理してから約一週間ほどかかります。他市区町村に届書を提出した場合は、他市区町村から小田原市に届書が届・・・ 市民部:戸籍住民課
名を変えることはできますか。 名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。許可を得るためには名を変更するかた(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立てをしてください。 市民部:戸籍住民課
養子縁組について教えてください。 養子縁組とは、親子関係でない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること・・・ 市民部:戸籍住民課
休日や夜間に、戸籍の届出はできますか。 休日・夜間の届出は可能です。休日・夜間は届書のお預かりのみしています。市役所本庁舎の守衛室に、届書とその他必要な書類をお持ちください。審査は翌開庁日になりますが、内容に不備がなけれ・・・ 市民部:戸籍住民課

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