戸籍に振り仮名が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
氏名の振り仮名の届出の流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に記載されている振り仮名等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、送付することとなっており、本籍地が小田原市のかたについては、令和7年7月から8月頃に発送します。
本籍地が小田原市以外のかたの通知発送時期については、ご自身の本籍地にお問合せください。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
- 通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届け出をしてください。
- 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳など)の写しを求められる場合があります。
- 通知の振り仮名が正しい場合、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- 早期に戸籍や住民票等に振り仮名の記載を希望されるかたは、振り仮名が正しい場合でも届け出をしてください。
※氏名に小さい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」や「ズ・ヅ」「ジ・ヂ」が含まれる人は特に確認してください。
※この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に
併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで氏や名の振り仮名の変更をすることができます。(既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
具体的な届出について
届出をすることができるかた
氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※筆頭者とは「戸籍の最初に書いてある人」のことです。
名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
ただし、未成年の場合は、親権者が届出人となります。(15歳に達した子については、本人または親権者が届出人となります。)
届出の方法
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルを通じたオンラインによる氏名の振り仮名の届出が可能です。
また、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
届出できる窓口
本庁舎戸籍住民課 | 平日8時30分~17時(火曜日のみ19時まで) |
マロニエ住民窓口 | 平日8時30分~17時(土・日・祝日開庁日は取扱い不可) |
いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日8時30分~17時 |
アークロード市民窓口 | 取扱い不可 |
届書の様式
届書の様式は次のとおりです。
住民票の旧氏のフリガナについて
届出をしない場合は、通知されているフリガナ情報がそのまま住民票に記載されます。
問い合わせ先
問い合わせ専用ダイヤル 0465-33-1203
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 戸籍係
電話番号:0465-33-1391