戸籍に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されました。

氏名の振り仮名の届出の流れ

振り仮名を確認してください

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(発送しました。)

住民票に記載されている振り仮名等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、送付することとなっており、本籍地が小田原市のかたについては、令和7年7月から8月頃に発送します。
本籍地が小田原市以外のかたの通知発送時期については、ご自身の本籍地にお問合せください。

氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました。)

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

  • 通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届け出をしてください。
  • 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳など)の写しを求められる場合があります。
  • 通知の振り仮名が正しい場合、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
  • 早期に戸籍や住民票等に振り仮名の記載を希望されるかたは、振り仮名が正しい場合でも届け出をしてください。

※氏名に小さい「ヤ・ユ・ヨ・ツ」や「ズ・ヅ」「ジ・ヂ」が含まれる人は特に確認してください。
※この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に 
併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
※他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

市区町村長の職権による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、国が定めるスケジュールに沿って順次、通知された氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。小田原市が本籍のかたは令和8年10月下旬から12月上旬に一括処理を実施する予定です。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで氏や名の振り仮名の変更をすることができます。(なお、ご自身で届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。詳細については、住所地の家庭裁判所に御確認ください。)

振り仮名の変更届出について

届出をすることができるかた

氏の振り仮名の変更届

原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※筆頭者とは「戸籍の最初に書いてある人」のことです。
 

名の振り仮名の変更届

戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
ただし、未成年の場合は、親権者が届出人となります。(15歳に達した子については、本人または親権者が届出人となります。)

届出の方法

一般的でない読み方で届出をする場合は、届出の際に旅券や預金通帳等、現に使用している振り仮名を確認できる資料が必要です。なお、変更後の振り仮名が他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政機関で登録されている振り仮名の変更手続が必要となる場合があります。振り仮名の変更に伴う年金関連の手続きについては、下記関連リンク「戸籍等に氏名の振り仮名が記載されることにともなう年金に関するお願い」を御確認ください。
届出は、市区町村窓口での届出の他に郵送による届出も可能です。

市町村長の職権による記載がされない場合

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしておらず、令和8年5月26日以降、戸籍に振り仮名の職権記載もされていない場合は、氏名の振り仮名について申出をすることができます。国外に長期滞在していたかたなどが当てはまります。日本国内に居住されている方は、本籍地の市町村に、海外に居住されている方は、最寄りの在外公館にお問い合わせください。
 

届出できる窓口

本庁舎戸籍住民課 平日8時30分~17時(火曜日のみ19時まで)
マロニエ住民窓口 平日8時30分~17時(土・日・祝日開庁日は取扱い不可)
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日8時30分~17時
アークロード市民窓口 取扱い不可

問い合わせ先

コールセンター 0570-05-0310
市問い合わせ専用ダイヤル 0465-33-1203

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 戸籍係

電話番号:0465-33-1391

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