よくある質問

よくある質問と回答

質問

医療費が高額になりましたが、申請すれば戻ると聞いたのですが。

回答

同じ人が同じ月内(暦で1日〜末日)に、同じ医療機関で支払った医療費の自己負担額が、定められた限度額(自己負担限度額)を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給されるものです。 小田原市では国民健康保険加入者で対象となる世帯に、診療月から約3か月後に申請書をお送りします。 (75歳未満の方で後期高齢者医療制度の対象になっていない方) 職場の保険に加入している方は、加入している健康保険にお問い合わせください。 自己負担の限度額については、関連ページを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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