高額療養費の支給(75歳未満の国民健康保険被保険者の人)

病気や不慮の怪我で医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えて高額になった場合、原則として診療月から3か月後に申請書の案内が市から送付されます。その後、申請していただくことにより、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。(自己負担限度額は各世帯の所得によって異なります。)

  • 職場の健康保険に加入している人は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

自己負担限度額

70歳未満の人の高額療養費自己負担限度額

区分:ア

  • 所得要件:基準総所得額 901万円超
  • 自己負担限度額:252,600円+実際にかかった医療費(10割分)が842,000円を超えた場合、超えた分の1%

区分:イ

  • 所得要件:基準総所得額 600万円超901万円以下
  • 自己負担限度額:167,400円+実際にかかった医療費(10割分)が558,000円を超えた場合、超えた分の1%

区分:ウ

  • 所得要件:基準総所得額 210万円超600万円以下
  • 自己負担限度額:80,100円+実際にかかった医療費(10割分)が267,000円を超えた場合、超えた分の1%

区分:エ

  • 所得要件:基準総所得額 210万円以下
  • 自己負担限度額:57,600円

区分:オ

  • 所得要件:住民税非課税世帯
  • 自己負担限度額:35,400円

注意事項

  • 基準総所得額とは、前年の総所得金額等から基礎控除額33万円(令和3年8月1日から43万円)を控除した額です。
  • 所得未申告の人がいる場合、その人に所得がなくても上位所得者(区分:ア)として取り扱われますのでご注意ください。
  • 国民健康保険料を滞納している人には、申請の案内ではなく別途通知する場合があります。

多数回該当

過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた世帯は、4回目から自己負担限度額が次のようになります。

区分:ア

  • 自己負担限度額:140,100円

区分:イ

  • 自己負担限度額:93,000円

区分:ウ

  • 自己負担限度額:44,400円

区分:エ

  • 自己負担限度額:44,400円

区分:オ

  • 自己負担限度額:24,600円
 

70歳以上の人の高額療養費自己負担限度額

区分:現役並み所得者Ⅲ

  • 課税所得 690万円以上
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):252,600円+実際にかかった医療費(10割分)が842,000円を超えた場合、超えた分の1% 

区分:現役並み所得者Ⅱ

  • 課税所得 380万円以上
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):167,400円+実際にかかった医療費(10割分)が558,000円を超えた場合、超えた分の1% 

区分:現役並み所得者Ⅰ

  • 課税所得 145万円以上
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):80,100円+実際にかかった医療費(10割分)が267,000円を超えた場合、超えた分の1% 

区分:一般

  • 外来限度額(個人ごと):18,000円
    (年間上限額:144,000円)
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):57,600円

区分:低所得者Ⅱ

  • 外来限度額(個人ごと):8,000円
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):24,600円

区分:低所得者Ⅰ

  • 外来限度額(個人ごと):8,000円
  • 外来・入院をあわせた限度額(世帯ごと):15,000円

多数回該当

過去12か月間に高額療養費の支給を4回以上受けた世帯は、4回目から自己負担限度額が次のようになります。

区分:現役並み所得者Ⅲ

  • 140,100円

現役並み所得者Ⅱ

  • 93,000円

現役並み所得者Ⅰ・一般

  • 44,400円

計算方法

  1. 月の1日から末日まで、歴月ごとの受診について計算
  2. 各医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関の場合でも、外来・入院、医科・歯科は別計算
  4. 同じ世帯内で同じ月内に1医療機関につき21,000円以上の自己負担があった場合は合算可能
    (ただし、70歳以上の人は全ての自己負担額が合算対象)
  5. 入院時の食事代や差額ベッド代のほか、保険診療の対象とならないものは合算できません。

高額療養費の申請方法

対象となる人には、受診の約3か月後に世帯主宛てに支給申請書兼請求書をお送りします。支給申請書兼請求書がお手元に届きましたら、郵送または市役所2階2番窓口(国民健康保険係)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口で手続きをしてください。
受付時間 平日 8時30分から17時まで
ただし、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)のみ火曜日は8時30分から19時まで

※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※高額療養費は診療月の翌月1日(申請書の送付を受けた場合は、その受けた日の翌日)から起算し2年を経過すると時効となり、請求ができなくなりますので、ご注意ください。
※申請書を提出いただき、手続き完了後は原則自動振込となります。(診療の明細は医療機関から出ている領収書で、支給金額は「支給額決定通知書(はがき)」でご確認ください。

郵送の場合

  1. 支給申請書兼請求書
  2. 世帯主と受診者のマイナンバーカードまたは通知カードのコピー
  3. 世帯主の本人確認書類(運転免許証等顔写真付のもの)のコピー

来庁する場合

  1. 支給申請書兼請求書
  2. 世帯主名義の通帳
  3. 世帯主と受診者のマイナンバーカードまたは通知カード
  4. 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証等顔写真付のもの)

70歳未満の人の限度額適用認定証について

後期高齢者医療制度の人の高額療養費について

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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