よくある質問

よくある質問と回答

質問

限度額適用認定証とは?

回答

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給され、一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。
入院等で1か月にかかる医療費が高額になることがあらかじめわかっている場合、事前にご申請いただくと、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「認定証」という。)の交付を受けることができます。国民健康保険被保険者証または資格確認書と併せて認定証を提示すると、医療機関等への支払いが自己負担限度額までになります。
令和3年10月からマイナンバーカードの保険証利用が開始されました。これにより一部の医療機関や薬局では、保険証利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することで、認定証の事前申請を行わずに、限度額適用(高額療養費における限度額を超える支払いの免除)を受けることができます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
※オンライン資格確認が導入されていない医療機関や薬局では、マイナ保険証を利用できないため、以下の書類1、2のいずれかをご提示ください。
  1. 保険証または資格確認書と限度額証
  2. マイナ保険証と資格情報のお知らせ及び限度額証
保険料に未納がある場合や長期入院に該当する人は、保険課への相談が必要です。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民健康保険係

電話番号:0465-33-1845

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