高額療養費の支給(後期高齢者医療事業)

ひと月(同月内)にご負担いただく医療費の自己負担額には限度額が設けられています。この自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は所得に基づき下表のとおりとなっています。
※令和8年8月診療分から、年間の上限額が新設されました。

月間の自己負担限度額(令和8年8月1日~令和9年7月31日まで)

所得区分 自己負担割合 外来負担限度額
(個人単位)
外来・入院時負担限度額
(世帯単位)
現役並み
所得者Ⅲ
3割
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%※注1
[140,100円]※a
同左
現役並み
所得者Ⅱ
3割
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%※注2
[93,000円]※a
同左
現役並み
所得者Ⅰ
3割
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%※注3
[44,400円]※a
同左
一般Ⅱ

一般Ⅰ
2割

1割
22,000円
61,500円
[44,400円]※a
区分Ⅱ
(低所得者Ⅱ)
1割
11,000円
25,700円
[24,600円]※a
区分Ⅰ
(低所得者Ⅰ)
1割
8,000円
15,700円
  • 注1 
    総医療費が901,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • 注2 
    総医療費が597,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • 注3 
    総医療費が286,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • a   
    [  ]内の金額は、過去12か月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の高額療養費の支給が3回あった場合に、4回目以降から適用される限度額です(他の医療保険からの支給は通算対象外です)。

年間の自己負担限度額(令和8年8月1日~令和9年7月31日まで)

所得区分 自己負担割合 外来負担限度額
(個人単位)
外来・入院時負担限度額
(世帯単位)
現役並み
所得者Ⅲ
3割
1,680,000円
同左
現役並み
所得者Ⅱ
3割
1,110,000円
同左
現役並み
所得者Ⅰ
3割
530,000円
同左
一般Ⅱ

一般Ⅰ
2割

1割
216,000円
530,000円※1
区分Ⅱ
(低所得者Ⅱ)
1割
96,000円
290,000円
区分Ⅰ
(低所得者Ⅰ)
1割
180,000円
同左
  • 1
    年収約200万未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に払い戻します。

月間の自己負担限度額(令和7年10月1日~令和8年7月31日まで)

所得区分 自己負担割合 外来負担限度額(個人単位) 外来・入院時負担限度額 (世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
3割
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%※注1
[140,100円]※a
同左
現役並み所得者Ⅱ
3割
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%※注2
[93,000円]※a
同左
現役並み所得者Ⅰ
3割
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※注3
[44,400円]※a
同左
一般Ⅱ

一般Ⅰ
2割

1割
18,000円
57,600円
[44,400円]※a
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
1割
8,000円
24,600円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)
1割
8,000円
15,000円
  • 注1 
    総医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • 注2 
    総医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • 注3 
    総医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • a   
    [  ]内の金額は、過去12か月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の高額療養費の支給が3回あった場合に、4回目以降から適用される限度額です(他の医療保険からの支給は通算対象外です)。

月間の自己負担限度額(~令和7年9月30日まで)

所得区分 自己負担割合 外来負担限度額(個人単位) 外来・入院時負担限度額 (世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ
3割
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%※注1
[140,100円]※a
同左
現役並み所得者Ⅱ
3割
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%※注2
[93,000円]※a
同左
現役並み所得者Ⅰ
3割
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※注3
[44,400円]※a
同左
一般Ⅱ
2割
いずれか低い方を適用※c
(1)18,000円
(2)6,000円+(総医療費※b-30,000円)×10%
57,600円
[44,400円]※a
一般Ⅰ
1割
18,000円
57,600円
[44,400円]※a
区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)
1割
8,000円
24,600円
区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)
1割
8,000円
15,000円
  • 注1 
    総医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • 注2 
    総医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • 注3 
    総医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
  • a   
    [  ]内の金額は、過去12か月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の高額療養費の支給が3回あった場合に、4回目以降から適用される限度額です(他の医療保険からの支給は通算対象外です)。
  • b  
    総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
  • c  
    所得区分「一般Ⅱ」の(2)は、令和7年(2025年)9月30日までの激変緩和措置になります。

一般Ⅱ(2割負担)の方の外来医療の負担を抑える激変緩和措置

2割負担の方については、令和4年(2022年)10月1日から1か月の外来医療の負担を1割負担と比べて増加額を3,000円までに抑える激変緩和措置がありましたが、令和7年(2025年)9月30日で終了となりました。(入院医療費は対象外)
 
緩和措置が適用される場合の計算方法(医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担(1割のとき)・・・(1)
5,000円
窓口負担(2割のとき)・・・(2)
10,000円
窓口負担の増加額・・・(3)=(2)-(1)
5,000円
窓口負担増の上限・・・(4)
3,000円
払い戻し・・・(3)-(4)
2,000円

高額療養費の申請方法

給付の対象となった診療月の3~4か月後に申請のご案内と申請書が送付されます。申請書がお手元に届きましたら、
下記「申請書の提出先」に申請してください。
一度ご申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。
  • 通常、後期高齢者医療制度に加入後初めて給付の対象となった場合に申請書が送付されます。
  • 現在高額療養費が自動振込となっている方で、振込先口座の変更をご希望の場合には振込先口座の変更申請が必要です。

持ち物

  1. 後期高齢者医療資格確認書または資格情報のお知らせ
  2. 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
  3. 申請書(後期高齢者医療広域連合から送付されたもの)
  • ただし、高額療養費の受領に関する権限を委任される場合は、印鑑(朱肉を使用するもの)が必要です。
  • また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。

窓口に来る人 必要なもの
本人 (1)本人確認書類
(2)マイナンバーカードまたは通知カード
代理人(家族等) (1)代理人の本人確認書類
(2)代理権の確認ができるもの(委任状)
(3)マイナンバーカードまたは通知カード
成年後見人 (1)成年後見人の本人確認書類
(2)登記事項証明書
(3)マイナンバーカードまたは通知カード

申請書の提出先

市役所2階保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。

受付時間

平日8時30分から17時まで

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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